交通事故被害の基礎知識

後遺障害14級の主な症状や慰謝料の相場について

後遺障害14級の主な症状や慰謝料の相場について

交通事故被害で後遺症が残った場合、後遺障害等級認定の申請手続きを行うことで、症状内容に応じた等級認定を受けられる可能性があります。
ここでは、後遺障害14級が認定される主な症状や慰謝料の相場について解説します。

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この記事の内容

後遺障害14級の認定基準について

後遺障害14級は、障害の部位や内容によって、1号から9号までに分けられています。
認定された場合の労働能力喪失率は、基本的に5%とされます。

各号の後遺障害の内容と認定基準は以下のとおりです。

14級1号

後遺障害の内容
1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
認定基準
・目を閉じたときに角膜(くろめ)を完全に覆うことができるが、しろめが露出している程度のもの
・まつげ縁(まつげのはえている周縁)の1/2以上にわたってまつげのはげを残すもの

14級2号

後遺障害の内容
3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
認定基準
3本以上の現実にそう失又は著しく欠損した歯に補綴(インプラント、クラウン、入れ歯など)を加えたもの

14級3号

後遺障害の内容
1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
認定基準
1耳の平均純音聴力レベルが40dB以上70dB未満のもの

14級4号

後遺障害の内容
上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
認定基準
腕の付け根(肩関節以下)から指先までの上肢に手のひら大(指部分を除く被害者自身の手のひらの大きさ)の醜状を残すもの

14級5号

後遺障害の内容
下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
認定基準
大腿部(股関節以下)から足の背部までの下肢に手のひら大(指部分を除く被害者自身の手のひらの大きさ)の醜状を残すもの

14級6号

後遺障害の内容
1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
認定基準
1指骨の一部を失っていることがエックス線写真等により確認できるもの

14級7号

後遺障害の内容
1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
認定基準
a 遠位指節間関節(指の先端側の関節)が強直したもの
b 屈伸筋の損傷等原因が明らかなものであって、自動で屈伸ができないもの又はこれに近い状態にあるもの

14級8号

後遺障害の内容
1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
認定基準
中指・薬指・小指のうち1本又は2本の遠位指節間関節(指の先端側の関節)以上を失ったもの又は中足指節間関節(指の付け根側の関節)若しくは近位指節間関節(指の真ん中の関節)に著しい運動障害を残すもの
具体的には
a 中節骨若しくは基節骨を切断したもの又は遠位指節間関節若しくは近位指節間関節において離断したもの
b 中足指節間関節又は近位指節間関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されるもの

14級9号

後遺障害の内容
局部に神経症状を残すもの
認定基準
神経症状の存在が医学的に説明可能なもの

14級9号の後遺障害について

後遺障害の中でも、特に認定される頻度が高いのが、14級9号です。痛み・痺れの症状が広く含まれます。
交通事故でよく起こるむち打ち症(捻挫・打撲)による後遺障害や、骨折や脱臼後に残った痛みは、14級9号を認定される可能性があります。

この等級の神経症状は、医学的に症状があることを「証明する」ことはできないが、医学的に「説明する」ことができるものです。
画像その他の検査での異常といった「他覚的所見」があり、事故による後遺障害であることを医学的に証明できる神経症状は、上位等級である12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)とされます。

むち打ち症では、検査では特に異常が出ないケースが大半であるため、14級9号が認定されるか、後遺障害非該当とされるかが、賠償問題における大きな分かれ目になります。
等級認定がされるかは、事故態様、自覚症状の連続性・一貫性、検査内容、後遺障害診断書の記載内容といった事項を総合的に見て判断されます。
適切に治療や検査を受けなければ、本来14級9号が認定されるべきけがでも非該当になってしまう可能性があります。
事故でむち打ち症などのけがをしたら、早めに弁護士に相談するとよいでしょう。

後遺障害14級に関する慰謝料の相場

後遺障害慰謝料には、自賠責基準・任意保険会社基準・裁判基準の3つの基準があります。

後遺障害14級の場合、自賠責保険による慰謝料金額(自賠責基準)は、32万円になります。これは、被害者救済のための最低限の補償のための基準です。

加害者側保険会社が示談提案する際の基準(任意保険会社基準)は、自賠責基準を下回らないものとされており、32万円よりは高い金額の提示がなされることが多いです。もっとも、本来被害者が受け取るべき慰謝料水準よりは低い提示がなされることがほとんどです。

一方、裁判所が認定する慰謝料の相場(裁判基準)は、14級の場合、110万円です。裁判基準慰謝料が、後遺障害による精神的苦痛をてん補する賠償金の満額となります。
そして、弁護士が代理人として加害者側保険会社との交渉・裁判を行う場合、裁判基準に準じた請求を行います。
後遺障害による苦痛について、適正な慰謝料を受け取るためには、弁護士に依頼することを検討するのがよいでしょう。

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この記事の監修

交通事故の被害者の方は、ただでさえケガの痛みで苦しい思いをされているなかで、初めての諸手続きの大変さや先の見通しの不安を抱えて生活されています。弁護士は医者と違い、ケガの痛みを癒すことはできませんが、不安を取り除くともに、適正な賠償を受ける手助けをできれば幸いです。

弁護士三浦 知草

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