交通事故被害の基礎知識

後遺障害4級の主な症状や慰謝料の相場について

後遺障害4級の主な症状や慰謝料の相場について

交通事故被害で後遺症が残った場合、後遺障害等級認定の申請手続きを行うことで、症状内容に応じた等級認定を受けられる可能性があります。
ここでは、後遺障害4級が認定される主な症状や慰謝料の相場について解説します。

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この記事の内容

後遺障害4級の認定基準について

後遺障害4級は、障害の部位や内容によって、1号から7号までに分けられています。
認定された場合の労働能力喪失率は、基本的に92%とされます。
各号の後遺障害の内容と認定基準は以下のとおりです。

目の障害(4級1号)

後遺障害の内容
両眼の視力が0.06以下になったもの
認定基準
両眼の矯正視力が、万国式試視力表による視力検査(ランドルト環の切れ目を見分ける通常の視力検査)で0.06以下になったもの

口の障害(4級2号)

後遺障害の内容
咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
認定基準
粥食又はこれに準ずる程度の飲食物以外は摂取できず、かつ、4種の語音(ま行などの口唇音・な行などの歯舌音・か行などの口蓋音・は行の咽頭音)のうち2種の発音不能のもの又は綴音機能(2つ以上の単音を結合させる機能)に障害があるため言語のみを用いては意思を疎通することができないもの

耳の障害(4級3号)

後遺障害の内容
両耳の聴力を失ったもの
認定基準
両耳の平均純音聴力レベル(どれだけ小さい音が聞こえるかの程度)が90dB以上のもの
両耳の平均純音聴力レベルが80dB以上であり、かつ最高明瞭度(言葉が聞き取れる程度)が30%以下のもの

上肢の障害

4級4号・6号は上肢の障害です。

4級4号

後遺障害の内容
1上肢を肘関節以上で失ったもの
認定基準
片腕の肩関節において、肩甲骨と上腕骨を離断したもの
片腕の肩関節と肘関節の間において上肢を切断したもの
片腕の肘関節において、上腕骨と橈骨及び尺骨(前腕の2本の骨)とを離断したもの

4級6号

後遺障害の内容
両手の手指の全部の用を廃したもの
認定基準
両手の全部の手指について、手指の末節骨(指の先端側の骨)の半分以上を失い、又は、中手指節関節(指の付け根側の関節)若しくは近位指節間関節(指の真ん中の関節。おや指にあっては指節間関節。)に著しい運動障害を残すもの
具体的には、
a 手指の末節骨の長さの1/2以上を失ったもの
b 中手指節関節又は近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されるもの
c おや指については、橈側外転(おや指を人差指から離す動き)又は掌側外転(おや指をてのひらから離す動き)のいずれかが健側の1/2以下に制限されたもの
d 手指の末節(末節骨より先端部分)の指腹部及び側部の深部感覚及び表在感覚が完全に脱失したもの

下肢の障害

4級5号・7号は下肢の障害です。

4級5号

後遺障害の内容
1下肢を膝関節以上で失ったもの
認定基準
片脚の股関節において、寛骨(骨盤骨の中の大腿骨骨頭を包み込んでいる部分)と大腿骨を離断したもの
片脚の股関節と膝関節との間において切断したもの
片脚の膝関節において、大腿骨と脛骨及び腓骨(すね部分の2本の骨)とを離断したもの

4級7号

後遺障害の内容
両足をリスフラン関節以上で失ったもの
認定基準
両足について、以下のいずれかに該当するもの
a 足根骨(すね部分と足指部分の間にある骨の総称。踵骨・距骨・舟状骨・立方骨・3個の楔状骨からなる。)において切断したもの
b リスフラン関節(足の真ん中あたりの関節)において、中足骨(足の甲部分の5本の骨)と足根骨とを離断したもの

後遺障害4級に関する慰謝料の相場

後遺障害慰謝料には、自賠責基準・任意保険会社基準・裁判基準の3つの基準があります。
後遺障害4級の場合、自賠責保険による慰謝料金額(自賠責基準)は、737万円になります。これは、被害者救済のための最低限の補償のための基準です。
加害者側保険会社が示談提案する際の基準(任意保険会社基準)は、自賠責基準を下回らないものとされており、737万円よりは高い金額の提示がなされることが多いです。
もっとも、本来被害者が受け取るべき慰謝料水準よりは低い提示がなされることがほとんどです。
一方、裁判所が認定する慰謝料の相場(裁判基準)は、4級の場合、1670万円です。裁判基準慰謝料が、後遺障害による精神的苦痛をてん補する賠償金の満額となります。
そして、弁護士が代理人として加害者側保険会社との交渉・裁判を行う場合、裁判基準に準ずる請求を行います。
後遺障害による苦痛について、適正な慰謝料を受け取るためには、弁護士に相談・依頼することを検討するのがよいでしょう。

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この記事の監修

交通事故の被害者の方は、ただでさえケガの痛みで苦しい思いをされているなかで、初めての諸手続きの大変さや先の見通しの不安を抱えて生活されています。弁護士は医者と違い、ケガの痛みを癒すことはできませんが、不安を取り除くともに、適正な賠償を受ける手助けをできれば幸いです。

弁護士三浦 知草

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