交通事故被害の基礎知識

交通事故被害における物損事故と人身事故の違いとは?

交通事故被害における物損事故と人身事故の違いとは?

交通事故被害が軽いケガの場合、加害者側から「人身事故ではなく、物損事故で届出させてほしい。」と言われることがあります。また、交通事故直後には痛みを自覚せず、物損事故で届出をした後から「むちうち症」の症状が出てくることも少なくありません。

交通事故で被害者がケガを負った場合、軽度であっても「人身事故」に切り替える必要があります。これは、被害者にとって「物損事故」のままにしていると、大きなデメリットになる可能性があるからです。

ここでは「人身事故と物損事故の違い」、「物損事故から人身事故への切り替え方法」などについて解説します。

この記事の内容

「人身事故」と「物損事故」の違いとは?

被害者にケガがなく、車両などのモノが壊れたり故障するなどの損害のみが生じた場合の事故を「物損事故」といいます。これに対して、被害者が交通事故によってケガを負ってしまったり、死亡してしまった場合の事故を「人身事故」といいます。

物損事故は、人身事故と異なり「犯罪」でないため、事故後の対応も簡略化されがちです。

「人身事故」では慰謝料などの賠償金が高額になるのに対し、「物損事故」では破損車両の修理代だけで済む場合がほとんどです。

加害者から「物損で届出したい」と言われたら注意が必要

交通事故被害が軽いケガの場合には、加害者側から「警察に物損事故で届出させてほしい」とお願いまたは相談されることがあります。これは「人身事故」と「物損事故」では、加害者に対する責任追及が大きく異なるからです。

「人身事故」になると、加害者は免許の点数が加算されるのに対して、「物損事故」では免許の点数が加算されません。仕事で車両を使う方であれば、免停や免許取り消しになると死活問題です。

また、「人身事故」では刑事事件となり罪を問われることになりますが、「物損事故」では刑事罰を受けません。

このように、加害者にとっては「物損事故」で届出をした方が、メリットが大きいため、物損事故で届出をしたいと申し出てくるのです。

ちなみに、刑事事件の場面で「物損事故」と処理されていることから、直ちに民事賠償の場面で「ケガがない事故だ」という判断に至るわけではありません。保険会社に「事故でケガをした」と伝え、速やかに通院を行えば、交通事故証明書に「物件事故」と記載されていても、治療費や慰謝料の支払いをしてもらうことは可能です。

もっとも、人身事故としてきちんと届け出をしている場合に比べ、「ケガが軽いのではないか。」「そもそもケガをしていないのではないか。」と捉えられ、賠償を受けられなくなるリスクは高まります。

保険会社に「物損事故」と申告すると後遺障害が残っても慰謝料は支払われない

「大きなケガもなく、加害者より丁寧な謝罪を受けたので物損事故でもいい。」と考える被害者もいるでしょう。しかし、交通事故被害では、たとえ軽度であってもケガを負った場合、「人身事故」扱いにするべきです。

保険会社に対し、「ケガをしていないので物損事故です。」と伝えてしまった場合、仮に後から病院で治療を受けても、保険会社から治療費の支払いを拒否されることがあります。また、万一後遺障害が残っても慰謝料は支払われません。

「警察での処理は物損にしておきたい。」と考える場合にも、保険会社には早急に「事故でケガをした。」と伝え、病院での治療を開始することが必須です。できれば事故当日のうちに初回通院をするのが望ましいですが、「深夜や休日の事故だった。」「当初はあまり痛くなかった。」などの理由で当日の受診を見送った場合には、翌日以降できる限り速やかに通院を開始する必要があります。

警察に「人身事故」で届けないと過失割合が確定できない

人身事故として警察に届け出をした場合、警察は、実況見分や当事者双方への事故状況の聞き取りを行って、記録を作成します。

一方、「物損事故」では事故状況も警察が実況見分を行わず、「物件事故報告書」というごく簡単な報告書が1枚作成されるのみです。

このため、事故の態様について相手方と食い違いがあり、過失割合が争点になった場合、「物損事故」ではどちらの言い分が正しいのかの確定が困難になります。

事故当初から事故態様の認識に食い違いがあるのであれば、しっかりと実況見分を行うことが必須です。また、当初は過失について争いがないと思っていても、後から相手方が、当初の言い分から変遷した主張を行ってくることもあります。

過失割合についての争いに備え、適切な損害賠償を受けるためにも、ケガを負った場合には「人身事故」で届出することが重要です。

「物損事故」から「人身事故」への切り替え方法について

突然の交通事故で気が動転していたため、加害者に言われるまま「物損事故」にしてしまうこともよくあります。また、交通事故直後に身体に異常がなくても、数日後に「むちうち症」などの症状があらわれることもあります。このようなときは、「物損事故」から「人身事故」に切り替えることができます。ここでは、その切り替えの手続きについて解説します。

10日前後以内に診断書を持って警察へ届け出る

交通事故にあった日から10日以内を目安に、医師の診断書を持って警察に届け出ることで人身事故として受理されます。事故からあまり期間が経ってしまうと、事故とケガの因果関係が立証できなくなり、処理を受けてもらえなくなります。また、当事者双方の記憶が鮮明なうちに実況見分や言い分の聞き取りを行ってもらうことで、後日事故状況が争いになった場合に備えることも必要です。なるべく早く医療機関を受診し、警察へ届け出を行ってください。

加害者側の保険会社に「人身事故証明入手不能理由書」を提出する

警察が「事故から時間が経っているから。」「相手方と言い分に食い違いがあるし、あなたにも違反点数が加算されるかもしれませんよ。」として、人身事故への切り替えを行わなかった場合、民事上の処理では人身事故として取り扱ってもらうという方法があります。

加害者側の保険会社から「人身事故証明入手不能理由書」という書類を取り寄せて、必要箇所を記入して提出します。

警察では人身事故として扱ってもらうことはできませんが、後遺障害の認定手続きを進めたり、慰謝料などの請求をすることができるようになります。この書類を出す際、「軽い事故だったので人身事故として警察に届け出なかった。」と申告してしまうと、後遺障害の認定手続きにおいて「ケガが軽いので後遺障害は残らないのではないか。」と判断されかねない点には注意しましょう。

「人身事故」として認めてもらえないときは弁護士に相談する

警察が人身事故への切り替えを認めてくれず、保険会社もケガの存在を否定してくるような場合には、弁護士へ相談することがもっとも効果的です。弁護士が医療記録など事故でケガをしたことの証拠を集めて交渉することで、加害者側保険会社が人身事故としての賠償を認めるケースもあります。また、ケースによっては民事裁判を起こし、交通事故被害でケガを負ったことが立証できれば、賠償金の請求を行うこともできます。交渉・訴訟いずれの手段で解決を図る場合でも、早い段階から適正な通院を行い、ケガの証拠を適切に残しておく必要があります。

「物損事故」で処理したが、その後「むちうち症」などのケガを発症したときなどは、一度弁護士に相談することをおすすめします。

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この記事の監修

交通事故の被害者の方は、ただでさえケガの痛みで苦しい思いをされているなかで、初めての諸手続きの大変さや先の見通しの不安を抱えて生活されています。弁護士は医者と違い、ケガの痛みを癒すことはできませんが、不安を取り除くともに、適正な賠償を受ける手助けをできれば幸いです。

弁護士三浦 知草

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