死亡事故における慰謝料の相場について
calendar_today公開日:
event_repeat最終更新日:2023年06月19日
交通事故直後の対応について
交通事故によりご家族を亡くされたご遺族の皆さまにとって、その精神的苦痛は計り知れないものがあるとお察しします。
死亡事故では、こうしたご遺族の皆さまが受けた苦痛に対する慰謝料をはじめ、さまざまな賠償を請求できるのですが、どの程度の慰謝料を受け取ることができるのでしょうか。
お気持ちの整理がつかないなかで、こうした金銭のお話をすることに対して恐縮する反面、亡くなられたご家族のことを想うと正しい知識や相場を知っておくことも大切なことではあります。
ここでは、死亡事故で受け取ることができる慰謝料の内容や相場について解説します。
- この記事の内容
交通事故の死亡慰謝料の内容と種類について
交通事故で亡くなった被害者ご本人の精神的苦痛は察するに余りあるものです。また、残されたご遺族も、非常に深い悲しみや苦しみを抱かれています。
こうした被害者ご本人の精神的苦痛・ご遺族の精神的苦痛に対し、賠償されるものが死亡慰謝料です。
死亡慰謝料には「被害者本人の慰謝料」と「被害者遺族の慰謝料」の2種類がある
死亡慰謝料には、「被害者本人の慰謝料」と「被害者遺族の慰謝料」があります。それぞれの内容について見ていきましょう。
- 被害者本人の慰謝料
まず、亡くなったご本人の精神的苦痛に対する慰謝料の請求ができます。
被害者本人の慰謝料は、原則として法定相続分にしたがってご遺族に相続されます。
法定相続分は以下の表のとおりです。
順位 相続人 法定相続分 第1順位 配偶者と子ども 配偶者2分の1、子ども2分の1
子どもが複数いる場合、子ども同士は同じ割合第2順位 配偶者と直系尊属(父母など) 配偶者3分の2、直系尊属3分の1
直系尊属が複数いる場合、直系尊属同士は同じ割合第3順位 配偶者と兄弟姉妹 配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1
兄弟姉妹が複数いる場合、兄弟姉妹同士は同じ割合ただし、被害者ご本人が生前に遺言(いわゆる遺言状)を書いていれば、遺言で指定された内容が優先されます。
また、相続人全員で協議し、法定相続分と異なる割合で分配することに合意した場合には、合意内容が優先されます。
- 被害者遺族の慰謝料
亡くなった被害者ご自身の慰謝料のほかに、ご本人と一定の関係にあるご遺族には、固有の慰謝料請求権が認められています。
請求できる遺族の範囲
請求できるご遺族は、被害者の父母、配偶者、子です(民法711条)。
固有の慰謝料を請求できるご遺族の範囲は、相続人の範囲とは異なります。また、遺族固有の慰謝料には、請求順位はありません。例えば、被害者に子(第1順位の相続人)がいる場合には、被害者の父母(第2順位の相続人)は、財産を相続せず、したがって、被害者本人の慰謝料の請求はできません。一方で、子が遺族固有の慰謝料を請求するか否かにかかわらず、父母は遺族として固有の慰謝料の請求が可能です。
遺族固有の慰謝料を請求できる方は、原則として被害者の父母、配偶者、子に限定されますが、被害者の兄弟姉妹・甥姪・祖父母などの親族に固有の慰謝料を認めた裁判例もあります。
また、固有の慰謝料請求には、戸籍上の婚姻関係・親子関係が必須なわけではなく、内縁の配偶者や、養子縁組をしていない事実上の養子の慰謝料が認められた例もあります。
いずれの場合にも、裁判所は、請求をする遺族と被害者との具体的な人間関係を検討した上で、慰謝料請求を認めるかについて判断しています。ご自身が遺族として慰謝料請求可能かについては、弁護士にご相談されるとよいでしょう。
相続放棄した遺族も請求できる
遺族固有の慰謝料請求権は、その名のとおり遺族自身の固有の財産であり、相続財産には含まれません。したがって、相続放棄や相続分譲渡をした遺族も、慰謝料請求を行うことができます。
亡くなったご本人に多額の負債があるなどの事情により、相続をして損害賠償請求を行うか迷っていらっしゃる場合には、一度弁護士にご相談ください。
死亡慰謝料の金額について
死亡慰謝料には、自賠責基準と裁判基準という2つの金額の基準があります。ここでは、それぞれがどのようなものかについてご説明します。
自賠責基準の死亡慰謝料について
まず、自賠責基準の慰謝料についてみていきましょう。
自賠責基準とは何か
自賠責基準の死亡慰謝料は、相手方車両についている自賠責保険から支払われるものです。個別の事情によらず、定額の保険金が支払われます。
自賠責基準は、被害者に最低限支払われるべき基準として定められたものであり、相手方保険会社が、示談の際に被害者に支払う賠償金は、自賠責基準を下回ることはありません。通常、裁判基準よりも低額になり、慰謝料としても十分でない場合が多いです。
一方で、損害額の確定を待たずに保険金の請求(被害者請求)を行えることがメリットです。
被害者の過失が大きい場合
被害者の過失が大きいケースは、裁判基準で受け取る賠償額よりも、自賠責基準の保険金の額が高くなる場合もあります。
裁判基準では、「過失相殺」がなされ、被害者の過失分の金額が総損害額から差し引かれてしまいます。例えば、被害者の過失が50%であれば、実際に受け取れるのは全損害の半分だけとなります。
一方、自賠責基準の場合、7割未満の過失については減額(過失相殺)がなされず、7割以上の過失があっても減額は2~5割にとどまります。
自賠責基準の慰謝料金額
被害者本人の慰謝料、遺族固有の慰謝料の金額はそれぞれ以下のとおりです。
被害者本人の慰謝料 | 400万円 |
---|---|
遺族固有の慰謝料(1名) | 550万円 |
遺族固有の慰謝料(2名) | 650万円 |
遺族固有の慰謝料(3名以上) | 750万円 |
被害者に被扶養者がいた場合 | 遺族慰謝料に200万円加算 |
なお、被害者が事故に遭ってから亡くなるまでに日数があり、入通院して治療を受けていた期間がある場合には、日額4300円×入通院の実日数分の金額が、傷害慰謝料として、慰謝料に加算されます。
裁判基準の死亡慰謝料について
裁判基準の死亡慰謝料は、民事裁判で使用される基準であり、弁護士が慰謝料請求を行う際にもこの基準を用います。
裁判基準の死亡慰謝料の一応の目安は、以下の通りです。金額は、被害者本人の慰謝料と遺族固有の慰謝料を合算した総額です。
被害者本人の立場 | 金額 |
---|---|
一家の支柱 | 2800万円 |
母・配偶者 | 2500万円 |
その他 | 2000~2500万円 |
「一家の支柱」に当たるのは、主に被害者の収入によって、家族が生計を維持していた場合です。
「母・配偶者」は、被害者が子の母親や妻として家庭を支えていた場合を想定しています。もっとも、独身者であっても、高齢の両親や幼い弟妹の面倒を見ている方の場合、この区分に含まれることがあります。
上でお示しした金額は、一応の目安であり、裁判所は、個別の事情を考慮して具体的な金額を定めます。
死亡慰謝料が増額される事案について
通常の死亡事故以上に、被害者やご遺族の精神的苦痛を増大させるような事情があった場合には、死亡慰謝料が増額されます。ここでは、慰謝料を増額させるべき事情としてどのようなものがあるかをご説明します。
事故態様が悪質であること
加害者に以下のような事情があり、事故態様が悪質と評価される場合、慰謝料が増額されます。
- 飲酒運転
- 無免許運転
- 赤信号を無視した
- 逆走した
- 蛇行運転、大幅な速度超過といった危険運転
- 交通違反などで警察に追われて逃走中だった
- 居眠り運転
- てんかん発作の既往や薬の服用など、運転に影響を及ぼすおそれのある状態を自覚していた
事故後の加害者の対応が悪質であること
事故後、加害者が、より精神的苦痛を増大させるような不誠実な言動をとっている場合、慰謝料が増額されます。
- ひき逃げをした
- 救護活動をしようとしなかった
- 証拠を隠滅する行為をした
- 罪を軽くするために虚偽の供述や不合理な弁解をしている
- 被害者に責任転嫁するような言動をとっている
- 刑事裁判で謝罪する意思を表明しながら、実際には謝罪しようとしない
- ご遺族に暴言を吐いた
遺族が精神的打撃により精神疾患にり患したこと
被害者が亡くなること自体、近しい方にとって非常な苦しみを伴うものですが、その精神的打撃が、精神疾患に至るほどに強かったことは、慰謝料増額の1つの要素となります。
例えば、次のようなケースです。
- 遺族が、事故の瞬間を目撃し、PTSD(外傷後ストレス障害)を発症した
- 遺族が、ご遺体を目の当たりにし、うつ病や睡眠障害にり患した
なお、母親が妊娠中に事故に遭った結果、胎児を死産してしまった場合、赤ちゃんの死亡慰謝料は認められませんが、母親の慰謝料額が増額されます。
死亡事故で慰謝料のほかに請求できる賠償金について
死亡事故では、慰謝料の他にも請求できる損害の費目があります。ここでは、慰謝料以外に損害賠償請求ができるものをご説明します。
- 逸失利益
被害者が生きていれば労働などの手段で得たはずの収入に関する賠償です。
- 葬儀費用
自賠責基準では100万円の葬儀費用が支払われます。
裁判基準では、150万円程度が上限とされていますが、それを超える葬儀費用を認めた裁判例もあります。
葬儀そのものの費用に加えて、仏壇や墓石などの費用をどこまで認めるかについて、裁判所の判断は割れており、明確な基準はありません。
また、ご遺体の搬送費用や処置費用についても損害と認められます。
- その他実費
事故により支払いが生じた実費の支払いが受けられます。
死亡事故に特有のものではありませんが、
- 亡くなるまでの治療費
- 病院における付添費
- 診断書や交通事故証明書などの文書料
などが損害として認められます。
死亡事故での慰謝料をはじめとする損害賠償請求の流れ
ここでは、実際に慰謝料を請求する際の流れについてご説明します。
- 相続人を確定させる
個々の相続人がいくらの慰謝料を受け取る権利があるかを確定させるに先立って、相続人が誰なのかを確定しなければなりません。
相続人は、被害者が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を調査することで、確定することができます。
- 示談交渉を行う
相続人が確定できたら、相手方保険会社との示談交渉を行います。
戸籍謄本などの必要書類を提出し、全相続人が確認できると、保険会社側から示談提案がなされます。もっとも提案内容は、自賠責基準に近い低額にとどまることがしばしばです。
いったん示談書(免責証書)にサインしてしまうと、後から追加の請求はできなくなりますので、示談の前にはぜひ一度弁護士にご相談ください。
保険会社の提示額が不当に低いなどの理由で示談が成立しない場合には、民事裁判の手続きに移ります。
また、後述しますが、相続人の状況によっては示談が進められず、民事裁判によらざるを得ないケースもあります。
- 裁判を行う
示談が成立しない場合には、民事裁判を行います。最終的には、裁判所主導で和解を行うか、判決で損害額を確定します。
死亡事故での慰謝料をはじめとする賠償金の分配について
示談交渉や裁判で慰謝料額が確定すると、まとまった金額が入金されることになります。被害者の相続人や固有の慰謝料を請求できるご遺族は、複数名いらっしゃることも多く、受け取った慰謝料などの分配が問題になります。
ここでは、死亡慰謝料などの賠償金をどのように分配するのかについてご説明します。
被害者ご本人の損害分の分配
被害者ご本人の損害分(被害者本人の慰謝料、逸失利益、葬儀費用など)の賠償金は、基本的に法定相続分にしたがって分配されます。
ご本人が生前に遺言を書いている場合は、遺言の内容が優先されます。
また、相続人全員が損害賠償金を遺産とし、法定相続分とは異なる割合で分配することを合意した場合には、合意が優先となります。この場合には、遺産分割協議書を作成し、後からトラブルになることを防ぎましょう。
遺族固有の慰謝料の分配
固有の慰謝料について、どの遺族にどの程度の割合で分配すべきであるという基準は定められていません。裁判所は、家族構成、被害者との同居の有無、家族や被害者の年齢などを考慮し、事案ごとに分配金額を定めています。
金額は、配偶者≧子≧父母としている裁判例が多いですが、個別の事情次第です。
可能であれば、ご遺族同士で、誰がいくらの慰謝料を請求するかを協議しておくことが望ましいです。ご遺族同士で割合を決めて請求した場合、裁判所は、その割合に応じて慰謝料額を決定することが多くなります。
死亡慰謝料の時効と除斥期間について
死亡慰謝料の時効期間は、被害者が亡くなってから5年です。
なお、事故の際に同時に物損(車両や着衣、持ち物の破損による損害。ペットが亡くなった場合も含む。)が生じている場合、物損の時効期間は事故日から3年となります。
ひき逃げなどで加害者が不明の場合には、加害者が判明した時から時効期間がスタートします。ただし、事故から20年の「除斥期間」が経過すると、加害者がわからない状態が続いていたとしても、慰謝料請求権は消滅します。
自賠責保険への請求(仮渡金請求・本請求)の先行について
当座の生活にかかるお金を考えると、裁判に長い時間をかけることをためらい、保険会社の提示に応じて早めに示談しようかと迷ってしまう方もいらっしゃいます。
このような場合、自賠責保険への請求を先に行うことで、当座の生活費の不安を解消し、じっくりと裁判に臨むことができます。
まず、「仮渡金」を請求する方法があります。仮渡金は、当座の費用を補うために自賠責保険から前払いされるお金です。死亡事故の場合、290万円が支払われます。通常申請から1週間程度で支払いがなされるスピーディーな仕組みです。
次に、自賠責保険への「被害者請求(本請求)」をすると、仮渡金よりも支払いまでに時間がかかりますが、最大で3000万円までの自賠責保険金が支払われます。
加害者に気持ちを直接伝えたい場合について
示談交渉や民事裁判では、損害の金額についてのやりとりが中心になります。主張や証拠のほとんどは書面で提出するうえ、示談交渉では保険会社の担当者、裁判では代理人弁護士が実際の手続きを進めるので、ご遺族が加害者にお気持ちを伝える機会はなかなかありません。
被害者がどんなに無念だったか、ご遺族がどれほど悲しんでいるかを、加害者に対し直接伝えたい、あるいは、加害者の言い分を直接聞きたいという場合には、被害者として刑事裁判に関与することができます。被害者参加という制度を利用して刑事裁判に参加したり、法廷で被害者遺族としての心情を陳述することが可能です。
示談を一緒に進めることができない相続人がいる場合
相続人全員で足並みをそろえて慰謝料請求ができる場合には、スムーズに示談交渉に入ることができます。一方で、行方がわからない相続人がいたり、足並みが揃わない相続人がいると、別途対応が必要になります。
行方不明の相続人がいる場合
まず、行方不明の相続人がいる場合です。戸籍や住民票を辿っても、所在がわからず、賠償請求手続きが進められない場合には、「不在者財産管理人」という行方不明の相続人の代わりに賠償請求を行う人を、裁判所に選任してもらう必要があります。
判断能力のない相続人がいる場合
相続人が、被害者と同時に事故に遭い、脳に傷害を負ってしまうような場合もあります。なかには、重い脳機能障害が残り、ご自身で慰謝料請求をできるだけの判断能力を失ってしまうケースもあります。
このような場合、判断能力の程度に応じて「成年後見人」「保佐人」「補助人」などの、ご本人の財産管理をサポートする人を、裁判所に選任してもらう必要があります。認知症などのご病気で判断能力がない相続人がいる場合も同様です。
協議ができない相続人がいる場合
居場所や判断能力の問題はなくとも、疎遠で連絡をとることが憚られる相続人がいたり、協議に応じてくれない・不合理な条件を出してくる相続人がいることもあります。
ご自身で連絡することが難しい場合には、弁護士に代理人として連絡をしてもらい、慰謝料請求についての意思を確認してもらうことができます。
協議自体を拒否されたり、条件面で折り合えない場合には、被害者ご本人の損害のうちご自身の相続分と、ご自身固有の慰謝料分のみを請求することができます。保険会社は、通常は相続人の一部のみとの示談には応じてくれないため、この場合には、民事裁判手続きを利用することになります。
加害者が任意保険に加入していない場合
加害者が自賠責保険にしか加入していない場合、自賠責保険から上限まで保険金を支払ってもらい、なお損害が残れば加害者本人への請求を行います。
まずは、先に述べた自賠責保険に対する被害者請求を行いますが、相続人全員で共同して請求ができない場合や、被害者請求で受け取った保険金が3000万円に届かず自賠責保険の保険金の枠が余っている場合には、加害者本人とともに自賠責保険を被告として裁判を行うなどし、できる限り多くの慰謝料の回収を目指します。
自賠責保険の上限額3000万円を超過する損害については、加害者本人に請求をすることになります。死亡による損害額は、数億円に及ぶ場合もあるため、加害者本人はすべてを支払うだけの資産を持っていないケースが大半です。長期分割払いの形で合意するなど、支払い方法を工夫し、少しでも慰謝料などを支払ってもらえるようにします。
加害者が無保険の場合、加害者不明の場合
加害者が無保険、あるいはひき逃げで誰が加害者なのか不明の場合には、まずは被害者側の保険に「無保険車特約」など、損害をカバーできる特約がないかを確認します。同居のご家族の保険なども含めて確認してみましょう。
被害者側に使える保険がない場合には、「政府補償事業」を利用して、損害を少しでも回復させることを目指します。
心労が重く慰謝料や損害賠償についての対応が難しいときは弁護士へ相談する
交通事故被害の中でも死亡事故は、お気持ちの整理がつかないなかで加害者側の保険会社との交渉をはじめ、警察への対応や刑事裁判など、多岐にわたる対応が発生します。
「心労が重なり、こうした状況下で冷静な判断ができない。」
「事件のことを思い出したくないので、早く終わらせたい。」
ご遺族の皆さまにおかれましては、事件を直視したくない、早く終わらせたいお気持ちから、ときに相手方保険会社の提案をそのまま受け入れたりすることもあります。
こうしたお気持ちは多くの弁護士が理解する反面、ご遺族の皆さまが不利な立場におかれることのないよう、交通事故被害における死亡事故は、弁護士へ相談してほしいとも願っております。
弁護士が寄り添うことで、ご心労・ご負担の軽減だけではなく、適正な慰謝料を受け取るための交渉も行います。少しでもお困りなことがあれば、一度弁護士へご相談ください。
交通事故被害による示談交渉は弁護士にご相談ください
この記事の監修
交通事故の被害者の方は、ただでさえケガの痛みで苦しい思いをされているなかで、初めての諸手続きの大変さや先の見通しの不安を抱えて生活されています。弁護士は医者と違い、ケガの痛みを癒すことはできませんが、不安を取り除くともに、適正な賠償を受ける手助けをできれば幸いです。
弁護士三浦 知草
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上野法律事務所
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