成年後見制度について
被害者との意思疎通が難しい場合に利用する「成年後見制度」、
リーガルプラスは、申し立てから示談交渉までフルサポート。
「成年後見制度」とは?
「成年後見制度」とは、交通事故によってものごとを判断する能力が欠けてしまった被害者に代わって、家庭裁判所が選んだ援助者が法律的に被害者を支援する制度のことです。家庭裁判所に申し立てを行い、選任された援助者を「成年後見人」と呼びます。

交通事故で「成年後見制度」を利用することの多いケース
- 高次脳機能障害になってしまった場合
- 遷延性意識障害になってしまった場合
- 脊髄損傷になってしまった場合
- その他(入院治療中に痴ほう症になってしまった場合など)
親族は被害者の代理人として「賠償請求」できない
本来、加害者に対して損害賠償を請求できる権利は「被害者本人」に限ります。従って、たとえ家族であっても、被害者本人の代理となって損害賠償を請求することはできません。そのため、高次脳機能障害や遷延性意識障害のように、被害者本人に意思能力や判断能力が欠けてしまった場合、損害賠償請求を行うことは困難といえます。
そのような状況のときにも損害賠償請求を行うことができるのが「成年後見制度」です。「成年後見制度」を利用し、法律行為の援助者である「成年後見人」を選任しましょう。

「成年後見制度」利用の手続き
成年後見申し立ての流れ
家庭裁判所に対して、成年後見申し立てを行います。
申し立てを受けて、裁判所は親族や被害者本人を聴取し、成年後見人を選任します。


成年後見申し立てできる人(申し立て権者)
成年後見申し立てをできるのは、被害者ご本人・配偶者・四親等内の親族(親・祖父母・子・孫・ひ孫)・検察官などです。
成年後見申し立てに必要な書類
家庭裁判所の窓口に「申し立て書類」のセットが用意されていることがあります。申立書は家庭裁判所の定型書式もあります。書類のほかに、収入印紙や郵便切手が必要となります。
申し立て書類
- 申立書
- 申立事情説明書
- 財産目録
- 収支状況報告書
- 添付書類(戸籍謄本/住民票/後見登記されていないことの証明書/身分証明書など)※後見登記されていないことの証明書や身分証明書を不要としている裁判所もあります。
リーガルプラスの成年後見申し立てサポート
リーガルプラスでは「成年後見申し立て」が必要な交通事故被害者、ご家族の方のためにサポートを行っております。「成年後見申し立て」は相続などの場面でも利用されることの多い手続き。リーガルプラスでは、相続案件も数多く扱っておりますので、安心しておまかせください。

成年後見申し立てサポートリーガルプラスにまかせて安心!
- 1. 書類収集サポート
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面倒な市役所などでの資料収集をサポート。日頃から裁判所への手続きを扱っている弁護士だからこそスピーディーに対応します。
- 2. 書類作成サポート
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裁判所に提出する申立書や添付書類の作成から申し立てまでをフルサポート。被害者の方を介護、看病するご家族さまに代わって申し立て必要書類を作成いたします。
- 3. 事前お見積もり
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ご依頼前に費用をお見積もりしますので、ご安心ください。
「成年後見制度」よくある質問
- 交通事故被害で高次脳機能障害となりました。財産管理のために「成年後見制度」を利用した場合、その費用を加害者側に請求することは可能ですか。
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はい、次の費用を請求することが可能です。
①成年後見開始の申立手続き費用
②鑑定費用
③後見人報酬
④後見監督人報酬(後見監督人が選任されている場合)
- 交通事故で未成年の子どもが遷延性意識障害になってしまいました。成年後見人の選任は必要ですか?
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被害者である未成年者に親権者として父母がいる場合には成年後見人の選任は必要ありません。父母らが法定代理人として、交通事故による賠償金請求を行うことができます。
- 交通事故被害者である兄は入院中です。家族のみでも相談できますか? または出張相談をお願いすることは可能ですか?
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ご家族の方のみの相談ももちろん可能です。また、高次脳機能障害や遷延性意識障害など、重度の障害の場合には出張相談にも対応しております。まずは気軽にお問い合わせください。
- 成年後見人に親族がなることはできますか?
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親族などを成年後見人の候補者として申し立てることは可能です。しかし、場合によっては専門職後見人として弁護士や司法書士などが選任されることもあります。