交通事故被害で成年後見制度が必要となるケースについて

交通事故被害で成年後見制度が必要となるケースについて

交通事故被害で成年後見制度が必要となるケースについて

成年の方が交通事故により、脳機能に障害を負うなど重度の障害を抱え、被害者ご本人の意思で加害者側保険会社と示談交渉ができなくなってしまった場合、どのように対応するべきでしょうか。

被害者が未成年の場合は親(親権者)が代理人として対応することができますが、成年の場合は成年後見人を選任することで、被害者の財産管理をはじめ、保険会社と損害賠償請求の交渉を行うなど、被害者の方の今後の生活に必要なお金を確保し、法的にご本人の保護を図ることができます。

交通事故被害で成年後見制度についてお調べになるのは、被害者家族の方にとって決してよい状況ではないと推察されることから、この制度についてご案内をすることは大変辛い思いもあります。しかし、少しでも交通事故被害者やそのご家族の方が今後を見据えて前に進んでいただくためにも、ここでは、成年後見制度の内容や仕組みについて解説します。

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この記事の内容

成年後見制度とは?

成年後見制度とは、精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害など)によって、判断能力が十分でない方を、主に財産面で保護するための制度です。

成年後見制度には以下の3つの区分があります。

成年後見制度の区分

区分 対象者 援助者 権限内容
後見 判断能力が欠けているのが通常の状態の方 成年後見人 ・本人の財産を管理する
・本人を代理して法律行為(契約や請求)を行う
・本人がした契約等を取り消す
保佐 判断能力が著しく不十分な方 保佐人 ・本人が一定の重要な行為を行おうとする際に同意する
・本人が保佐人の同意を得ないでした契約を取り消す
・本人が望んだ一定のことがらについて代理権を持つ
補助 判断能力が不十分な方 補助人 ・本人が望んだ一定のことがらについて同意したり、取り消したり、代理したりできる

判断能力が欠けてしまうと、もはやご本人は適切な財産管理を行うことはできません。そのため、成年後見人がご本人に代わって財産管理を行うとともに、必要な契約を結んだり、ご本人がよくわからないままに結んでしまった不当な契約を取り消したりすることで、ご本人の保護を図ります。

例えば、ご本人が重い認知症になってしまった場合に、ご本人を代理して施設入所のための契約を結ぶといったことが、成年後見人の典型的な仕事です。

家族であっても本人の財産について判断を行うことはできない

判断能力を欠いたご本人の代わりに、日頃からサポートしているご家族が、必要な契約を行ったり、損害賠償などの請求権を行使したりしたいと考えることも多いでしょう。

しかし、たとえご家族であっても、当然にご本人の財産を処分したり、ご本人を代理して法律行為を行えるわけではありません。

被害者ご本人が交通事故に遭われた場合、当初の入院対応や治療費支払い等のやり取りについては、事実上ご家族・ご親族が保険会社との窓口となって行っているケースも多いです。

もっとも、ご本人の判断能力が回復しないまま賠償交渉の段階になった場合、保険会社はご家族をご本人の代わりとして交渉を進めてくれることはありません。この場合、正式な代理権限を持った成年後見人の選任が必要になります。

交通事故被害で成年後見制度の申立てが必要になるケースについて

被害者の方が判断能力のない状態となり、もはやご自身で損害賠償請求についての判断ができなくなってしまった場合には、成年後見の申立てが必要です。

事故の被害者の方は、頭部を負傷し、脳に大きなダメージを負うことがあります。その結果、遷延性意識障害(いわゆる植物状態)などの意識が戻らない状態になった場合には、成年後見人をつける必要があります。また、意識は戻っても、重い高次脳機能障害が残ると、記憶力や思考力が損なわれてしまい、賠償請求の判断ができない状態になりますので、成年後見申立てが必要です。

その他にも、長期入院の間に認知症が重くなってしまった場合や、事故前から認知症にり患していて日用品の買い物程度の金銭しか取り扱えない状態になっていた場合には、損害賠償請求のために成年後見申立てを行う必要があります。

なお、事故で身体に大きな障害が残り、寝たきりの状態になってしまったような方であっても、ご自身で財産管理について判断を行えるだけの能力が残っているのであれば、後見申立ては必要ありません。

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ご家族や親族は成年後見人に就任できるのか?

ご家族やご親族が成年後見人になることは可能です。後見申立ての際に、後見人候補者としてご家族の名前を記載し、裁判所にご家族を成年後見人にするように求めることができます。

実際に、介護サービスの利用契約など、ご本人の身の回りの問題に対処する仕事がメインになる場合、ご家族が成年後見人に就任することも多くあります。

もっとも、誰を成年後見人にするかを決定するのは、裁判所です。

ご家族が就任を希望していても、裁判所は必ずしもその方を成年後見人に選任するわけではありません。ご家族・ご親族の間で財産管理を巡って意見の対立があるケースや、難しい課題を解決しなければならないケースでは、裁判所は、家族・親族ではなく専門職後見人を選任することが多くなります。専門職後見人には、解決すべき課題に応じて、弁護士・司法書士・社会福祉士などが選任されます。

交通事故では専門職後見人として弁護士が選任されるケースが多い

成年後見人が交通事故の損害賠償請求を行う場合、示談交渉には法的な知識や経験が求められます。また、示談が決裂した場合には、損害賠償請求の裁判を行うことも必要になります。そのため、交通事故のケガによってご本人が判断能力を欠くに至ったケースでは、裁判所は、ご家族の就任希望があっても、弁護士を専門職後見人として選任することが多くなります。または、ご家族と弁護士の両名を成年後見人として選任し、日常生活での財産管理については親族後見人に、賠償問題について専門職後見人に行わせるといった分担をすることも考えられます。

したがって、ご家族自身が成年後見人になるつもりで申立てをしたところ、見ず知らずの弁護士が成年後見人に選任されてしまうことも起こりえます。交通事故での賠償請求を見据えて成年後見申立てを行う場合には、事前に交通事故に詳しい弁護士に相談をし、後見申立ても含めて依頼を検討するとよいでしょう。

成年後見人の申立て手続きの流れ

ここでは、成年後見の申立て手続きについてご説明します。

申立人になれる人の範囲

申立人になれる人は以下のとおりです。

  • 本人
  • 配偶者
  • 四親等以内の親族
  • 未成年後見人・未成年後見監督人(本人が成人した場合)
  • 保佐人・保佐監督人(判断能力が更に低下した場合)
  • 補助人・補助監督人(判断能力が更に低下した場合)
  • 検察官
  • 市町村長(本人・親族が申立てを行えない場合)

申立てに必要な書類

申立書をはじめ、各種の書類を作成する必要があります。書式は家庭裁判所で受け取るか、家庭裁判所のホームページからダウンロードすることができます。

本人の日常生活の状況などを説明する「事情説明書」や、後見人候補者の状況を説明する「後見人等候補者事情説明書」、本人の所有する財産を申告する「財産目録」、今後の収支の見込みを申告する「収支予定表」などの書類の準備が必要です。また、親族の中に成年後見人の就任に反対している人がいるかどうかの把握のため、「親族関係図」や「親族意見書」といった書類も提出します。

また、添付資料の取り寄せも必要になります。

本人の判断能力についての資料としては、医師の診断書と、ソーシャルワーカー等作成の「本人情報シート」を提出します。

本人の財産関係の資料としては、通帳の写し、所有する不動産の登記簿謄本、年金額決定通知書、施設利用料などの支出の領収書といったものを用意します。

その他、戸籍謄本や登記されていないことの証明書などの取り付けも必要です。

被害者ご本人の看病や介護を行いながら、ご家族がすべて手配することは大変な労力を要します。ご負担が大きい場合には、申立て準備の段階から弁護士に依頼を行うこともご検討いただくとよいでしょう。

申立てに必要な費用

裁判所に納める申立手数料と、後見登記を行うための登記手数料を合わせて数千円程度です。

ただし、ご本人の判断能力について、鑑定を行わなければならないという判断が下された場合には、鑑定費用(数万円程度。多くの場合10万円以下)がかかることがあります。

申立てから成年後見人選任までの流れ

準備が整ったら、ご本人の住所を管轄する家庭裁判所に書類を提出し、申立てを行います。

裁判所は、提出された書類をチェックし、必要な調査を行います。裁判所が必要と判断すれば、ご本人・申立人・後見人候補者から事情を聴取したり、他の親族に申立書記載の候補者を成年後見人にすることについての賛否を照会することもあります。

また、裁判官が直接申立人や後見人候補者から事情を聴く審問の手続きが行われる場合もあります。

ご本人の判断能力について、裁判所が改めて医師に鑑定を依頼することもあり、この場合、追加費用がかかります。

必要な調査等が済むと、裁判所は、後見開始の審判をし、同時に成年後見人を選任します。

成年後見人の人選には不服申立てができない

裁判所がひとたび成年後見人を選任すると、別の人を成年後見人にしたかったという不服申立てを行うことは認められていません。

また、後見申立ては自由に取り下げることはできず、裁判所の許可を得て取り下げることが必要です。ご本人の利益のため、成年後見人選任についての不満を理由とする取下げは基本的に許可されない運用となっています。

成年後見人の申立て費用や報酬は加害者に請求できるのか?

被害者ご本人の判断能力が失われてしまった場合、損害賠償請求の示談交渉や訴訟を行うためには、成年後見人をつけることが必須になります。

そのため、成年後見の申立て費用や後見人報酬は、事故による損害として、相手方(加害者側保険会社)に請求することができます。

リーガルプラスの成年後見申立てサポート

リーガルプラスでは「成年後見申立て」が必要な交通事故被害者やご家族の方のためにサポートを行っております。「成年後見申立て」は、相続などの場面でも利用されることの多い手続きです。当事務所では、相続案件も数多く扱っておりますので、丁寧にサポートいたします。

書類収集サポート

面倒な資料収集をサポートいたします。成年後見申立ての際には、本人の判断能力に関する資料や財産関係の資料など、集めるべき資料が多くありますし、収集すべき資料の中には日常生活ではあまり耳にしない書類も含まれています。

日頃から裁判所への手続きを取り扱っている弁護士だからこそスピーディーに対応します。

書類作成サポート

裁判所に提出する申立書や添付書類の作成から申立てまでをフルサポートいたします。被害者の方を介護・看病するご家族の方に代わって申立て必要書類を作成いたします。

事前お見積もり

当事務所では、安心して手続きをご利用いただくため、ご依頼される前に成年後見申立てに関する費用をお見積もりし、ご提示いたします。

成年後見制度について疑問や不明点があれば弁護士に相談する

交通事故被害における成年後見制度の内容について説明してきましたが、被害に遭われたご家族やご親族の方のなかには、お気持ちの整理がつかず、手続きそのものが辛いとお感じになるかもしれません。

当事務所では、交通事故被害に遭われた方の心情に寄り添い、解決に向けて丁寧にサポートをしておりますので、制度についての疑問や不明点があれば、遠慮なくお問い合わせください。

この記事の監修

交通事故の被害者の方は、ただでさえケガの痛みで苦しい思いをされているなかで、初めての諸手続きの大変さや先の見通しの不安を抱えて生活されています。弁護士は医者と違い、ケガの痛みを癒すことはできませんが、不安を取り除くともに、適正な賠償を受ける手助けをできれば幸いです。

弁護士三浦 知草

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