被害者のご家族の方

被害者のために、「適切な賠償金」交渉を全力でサポート。

自身も交通事故被害者家族だからこそ、
「適切な賠償金」にかける想い。

突然の交通事故は生活を一変し、場合によっては人生まで変わってしまいます。そんな大変な状況のなかで、加害者側の保険会社と賠償のやりとりや交渉もしなくてはなりません。

私自身も、弁護士になる前に家族が大きな交通事故にあいました。加害者が加入している保険会社から最初に提示された金額は「10万円」でした。しかし、弁護士に相談して交渉を進めた結果、最終的な賠償金額は200倍以上に増えました。

被害者にとって、賠償金は「今」だけでなく「これからの将来」に必ず必要となる補償です。しかし、交通事故の被害者は多くの場合、賠償金の仕組みなんて知りません。それをいいことに安い賠償金額を提示する保険会社の「被害者いじめ」の実態に、驚きと怒りを覚えました。

このことから、リーガルプラスは「地域の被害者の方の心強い味方として、一生懸命「適切な賠償金」が得られるよう全力でサポートしたい」という想いで弁護士活動を行っております。
リーガルプラスは、弁護士として「被害者いじめ」を行うような保険会社側には絶対につきません。被害者の方、ご家族の不安を取り除き、「被害者側専門」の弁護士として、リーガルプラスは交通事故問題に取り組みます。

ご家族が交通事故にあってしまったら

「適切な賠償金」獲得まで、弁護士が全力でサポートします。

ご家族が交通事故にあわれたときに、弁護士ができることは「適正な賠償金」を得るためのトータルサポートです。「適正な賠償金」を獲得することで、将来必要になるであろう介護や自宅改造費などの支出に備えることができます。

01事故発生から解決までの流れを知りたい。

弁護士は、被害者の方、ご家族が抱える、現在から将来にわたる不安を取り除き、解決までサポートいたします。
事故直後にご相談いただくことで、最初に知っておくべき「警察の対応」「入通院中に注意すべき点」から、示談交渉に備えた「後遺障害の等級認定手続き」「受け取れる賠償金額の試算」まで、「適正な賠償金」を獲得するための具体的なアドバイスを行うことができます。まずは無料相談をご利用ください。

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02警察への対応、どうすればいい?

現場検証や事情聴取は被害者側も積極的に。

交通事故が起こると、最初に警察の現場検証があり、加害者、被害者ともに事情聴取されて記録されます。「どのようにして事故が起きたのか(事故態様)」は、加害者側の罪だけでなく被害者が受け取る賠償金額にも大きく影響します。ですので、可能であれば被害者側も実況見分に立ち会うようにしましょう。また、現場検証の時点で被害者側の弁護士が同席することができれば加害者側の一方的な証言を防ぐことができます。
しかし、被害者が意識不明や意識障害を起こしている場合、加害者側の一方的な事情聴取だけで終わってしまう可能性が高く、さらに多くの加害者は自らの罪を軽くするために、できる限り自分が不利にならないように説明する場合が多いことが実情です。
そのため、被害者のご家族が自ら目撃者の確保や事故現場の撮影、事故当時の被害者本人の記録、ブレーキ痕の撮影など、事故に関わる証拠を出来る限り保存することが大切です。大変な負担となる作業ですが、後悔のない解決には大事なことです。そういった場合にも全力でサポートさせていただきますので、弁護士にご相談ください。

03治療費の支払いについて知りたい。

交通事故による怪我の治療は「保険診療」で受診。

ケガの治療には健康保険や労災を使用する「保険診療」と全額自己負担の「自由診療」があります。交通事故によるケガの治療では「保険診療」が鉄則です。
明らかに交通事故を引き起こした原因が100%加害者の過失によるものであれば、加害者側が治療費を全額負担することになるので「自由診療」でも問題ありませんが、過失の割合は交渉や裁判を行ってみなければわからないケースがほとんどです。
被害者側に過失がある場合は治療費の一部を被害者が支払う必要があり、高次脳機能障害など治療費が高額となった場合には「自由診療」が大きな負担となります。被害者側の過失がわずかでもある可能性があるなら「保険診療」で受診しましょう。
主治医には後遺障害診断書や裁判での意見書作成などを依頼することが多いため、良好な関係を保つことが大切です。しかし、医療機関によっては、交通事故によるケガの治療に対して保険による診療に積極的でない場合もあります。その際には弁護士にご相談ください。

04示談成立前に賠償金の一部を受け取りたい。

仮渡金制度が利用できる可能性があります。

損害賠償請求をして、実際に賠償金を受け取ることができるのは交通事故発生から早くても数ヶ月以上後のことです。しかし、その間に通院や入院などの医療費、それに伴う交通費や諸経費が発生し、仕事を休んだ場合にはその間の収入も見込めません。
そんなときのために自賠責保険の「仮渡金(かりわたしきん)制度」があります。申請をすれば示談が成立する前に損害賠償額の一部を受け取ることができるというものです。申請が通れば一週間前後で仮渡金を受け取ることができます。
仮渡金の支払いは、死亡事故や脊髄損傷、骨折など被害の程度によって金額が定められ、すべての交通事故において支払われるものではありません。詳しくは弁護士にご相談ください。

05「後遺障害等級の認定」ってなんですか?

障害に応じた「等級」によって賠償金額が変わります。

「高次脳機能障害」「遷延性意識障害」「脊髄損傷」などの診断を受けた場合、それらの後遺障害に応じて「等級」が認定されます。この等級が何級に該当するかによって賠償金額も大きく変わるため、「後遺障害の等級認定」の手続きは重要です。
適正な等級認定を受けるためには、手続きの前段階である通院、入院、治療中から気をつけるべきポイントがいくつかあります。詳しくは各症例のコンテンツをご覧ください。
入通院治療中から治療終了後における「後遺障害診断書」の記載まで、適正な認定が受けられるよう弁護士が全力でサポートします。

06加害者側の保険会社から示談提示があった。

加害者側からの示談提案には安易に応じないようにしましょう。

加害者側の保険会社は中立ではありません。そのため、「後遺障害等級の認定が適正に行われているか」「適正に各項目が計算された賠償額か」など、示談の提案内容が適正であるかどうかを精査する必要があります。安易に応じてしまうと、後遺障害に応じた適正な賠償額を獲得できなくなるリスクがあります。
治療や介護に加えて示談交渉のやりとりなど、被害者ご本人、ご家族には大変な負担となるため、早く終わらせてしまいたいというお気持ちもあるでしょう。しかし、適正な賠償金額を受け取れるかどうかは、「現在」はもとより「将来」にも大きく影響します。後悔のない解決のために、示談交渉に関する知識やノウハウを持つ弁護士にご相談ください。

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