子どもが事故により自宅療養となり、母親も付添が必要であったことから仕事の長期休業を余儀なくされたため、弁護士が付添費用を請求し、示談することができた事案
- 公開日:
- 2023年6月1日
示談交渉
- 担当弁護士
- 村田 羊成
N.Oさんのご両親・10歳代・学生
- 受傷部位
- 上肢
- 後遺障害等級
- 非該当
- 傷病名
- 鎖骨骨折
- 解決方法
- 示談交渉
- 弁護士費用特約
- あり
- 取得金額
- 約160万円
ご依頼者の事故発生状況
- 事故態様
- (加害者)自動車/歩行者(被害者)
N.Oさんは、信号待ちで歩道に待機していたところ、加害者車両に衝突されました。この事故によりN.Oさんは、鎖骨骨折のケガを負いました。
解決に向けた弁護士の活動内容
N.Oさんは当時学生でしたが、事故後しばらくは学校を休んで自宅療養していました。療養中はケガをした側の腕を固定して日常生活を送っており、N.Oさんの母親が仕事を休んで自宅で付添をしていました。
ご両親がこの事故の対応について当事務所へ相談に来られ、ご依頼をお受けすることとなりました。
交通事故被害者の方が事故後、身の回りのことを自分でできず、近親者の方が付添を行うことがあります。そういった場合にも、近親者の方の付添費用を被害者本人の損害として相手方に請求できることがあります。
付添費用は必ず認められるものではありませんが、本件では事故後、N.Oさんが自宅で他の人がいない状況で転倒して、夜に家族が帰ってくるまで起き上がれなかったということもあり、母親が数か月間仕事を休んで自宅で付添をしていました。
そのため、母親の収入等をもとに自宅付添費用を算出し、相手方保険会社に請求した結果、自宅付添費用も含めて賠償金の支払いを受けることができました。
弁護士による事例総括
交通事故被害者の中には、ケガの治療中、ご自身の身の回りのことを自分でできず、家族に仕事を休んでもらって付添を受けたという方もいると思います。そして、被害者の家族としては、仕事を休んで行う付添に対して何ら補償がされないとなると、負担が大きいと思います。
弁護士に依頼されていない段階で、保険会社から自発的に付添費用を支払ってくることはほとんどありませんが、弁護士であれば、被害者家族が行った付添に関して、相手方に請求可能な付添費用を算定の上、交渉を行うことができます。
交通事故被害で付添費用についてお悩みの方は、一度弁護士にご相談されることをおすすめします。