相手方保険会社はご依頼者の過失20%を主張してきたが、弁護士が詳細に調べ内容の矛盾を指摘、過失割合を当方の主張通りに示談することができた事案
- 公開日:
- 2023年6月1日
示談交渉後遺障害
- 担当弁護士
- 宮崎 寛之
N.Yさん・50歳代・主婦
- 受傷部位
- 上肢
- 後遺障害等級
- 10級10号
- 傷病名
- 右肩関節機能障害
- 解決方法
- 示談交渉
- 弁護士費用特約
- なし
- 取得金額
- 約1390万円
ご依頼者の事故発生状況
- 事故態様
- (加害者)自動車/原付(被害者)
ご依頼者のN.Yさんは、渋滞中の車列の左側を原動機付自転車で走行していたところ、渋滞を回避して脇道に入ろうとした加害者運転の自動車が左折し、N.Yさんの原動機付自転車の後輪部分に衝突しました。この事故によりN.Yさんは転倒し、右上腕骨近位端骨折や肘・膝の打撲等のケガを負いました。
解決に向けた弁護士の活動内容
ご依頼者のN.Yさんはケガが重く、保険会社との交渉に不安が大きかったことなどから、当事務所へ相談に来られ、受任することとなりました。
N.Yさんは、約1年間の治療の結果、骨折部位は癒合したものの、肩関節の拘縮があり、可動域が大幅に制限されてしまいました。そのため、後遺障害の申請を当事務所で行い、結果として後遺障害10級の認定を受けました。
過失割合について、相手方はこちらの過失を20%と主張していました。原動機付自転車の前カゴが大きく凹んでいたため、この部分に加害者がぶつかったと判断し、左折した自動車にN.Yさんが前方からぶつかっていったという態様だからということでした。
アジャスターが現物を見て判断したものでしたが、N.Yさんは事故態様が異なるとはっきりと主張されたため、相手方からの開示資料や刑事記録を検討したところ、加害者車両がぶつかったとされる傷の位置と凹んだカゴの位置とは、明らかに高さが違うということがわかりました。
そこで、その事実を指摘したところ、相手方は判断の誤りを認め、過失割合を当方の主張通りに修正しました。
示談交渉の結果、過失割合についてもこちらの主張通りの結論となり、金額もご納得できる水準となったため、示談となりました。
弁護士による事例総括
ケガが重く、保険会社との交渉に不安があるといったことから、事故後1か月以内の時点で受任しました。
相手方は、当方の認識とは異なる事故態様を前提に過失割合の話をしていました。
結果として、当方の主張通りの過失割合を前提とした示談で成立させることができましたが、ご自身が体験された事実を法律的に構成するのは、一般の方には少し難しい部分もあると思います。
事実の説明がうまくできず、相手方保険会社との話がうまくいかない場合は、一度弁護士へご相談されることをおすすめします。