交通事故に関する解決事例 92

相手方保険会社の示談提案を弁護士が精査、裁判基準に引き直し、傷害慰謝料を裁判基準額満額で示談することができた事案

解説弁護士
谷 靖介

M.Tさん・50歳代・主婦

受傷部位
背骨(頚椎・腰椎)
後遺障害等級
非該当
傷病名
頚椎捻挫
解決方法
示談交渉
弁護士費用特約
あり
取得金額
100万円

ご依頼者の事故発生状況

事故態様
(加害者)自動車/自動車(被害者)

ご依頼者のM.Tさんは、車を停止中、後ろから加害者車両に追突されました。この事故により、M.Tさんは頚椎捻挫等のケガを負いました。

解決に向けた弁護士の活動内容

ご依頼者のM.Tさんは、保険会社から示談金額の提示がなされた後、その内容が適切かどうか判断できず、当事務所へご相談にこられました。

弁護士が示談提示額を確認したところ、裁判基準よりも低い金額が提示されており、増額の見込みがありましたので、その旨をお伝えしたところ、保険会社との交渉をご依頼されることになりました。

当初、保険会社からは自社基準で慰謝料額が提示されていましたが、裁判基準に引き直すと、慰謝料額として妥当ではありませんでした。そこで、通院期間に応じた慰謝料として適正な金額を獲得すべく、裁判基準に引き直して請求・交渉しました。

また、兼業主婦である場合、現実の収入額と女性労働者の平均賃金額のいずれか高い方を基礎として、休業損害を算出します。

本件の被害者であるM.Tさんは、パートと家事を両方こなす兼業主婦でしたが、女性労働者の平均賃金額の方が高かったため、女性労働者の平均賃金額を基礎として家事従業者としての休業損害を請求しました。

しかし、パートの仕事の休業損害をある程度受け取っていたことや、通院交通費等の損害について、事前に相当額の金額を受領していたこともあり、パートの仕事の休業損害以上の金額で応じることはできないとの対案がきました。

そこで、実際のパートの仕事の休業日数(遅刻・早退含む)に基づき、女性労働者の平均賃金額を基礎として損害を算定し直して請求した結果、事前提案額からの休業損害の増額は応じてもらえなかったものの、その代わりとして傷害慰謝料は裁判基準額満額で示談することができました。

弁護士による事例総括

交通事故の被害に遭った際、保険会社から提示された金額でそのまま示談してしまう方は多いと思います。しかし、本件のように弁護士へ相談・依頼することにより、示談金が増額することが多くあります。

示談金額が適正かどうかわからない場合、一度弁護士にご相談されることをおすすめします。

交通事故被害による示談交渉は弁護士にご相談ください

初回相談は無料です

同じカテゴリの一覧ページ

交通事故被害の
ご相談は無料です

東京・千葉・茨城で交通事故被害に関するご相談予約