事故で治療のためやむなく取得した有給休暇について、休業損害として相手方保険会社に請求・交渉し、当方の求める水準で賠償金を受け取ることができた事案
- 公開日:
- 2023年6月1日
示談交渉
- 担当弁護士
- 村田 羊成
T.Kさん・20歳代・会社員
- 受傷部位
- 背骨(頚椎・腰椎)
- 後遺障害等級
- 非該当
- 傷病名
- 頚椎捻挫
- 解決方法
- 示談交渉
- 弁護士費用特約
- あり
- 取得金額
- 約90万円
ご依頼者の事故発生状況
- 事故態様
- (加害者)自動二輪/自動二輪(被害者)
ご依頼者のT.Kさんは、赤信号で停止中、前方不注意の加害者車両に追突されました。この事故により、T.Kさんは頚椎捻挫のケガを負いました。
解決に向けた弁護士の活動内容
ご依頼者のT.Kさんは、事故後ご自身の治療状況に不安を抱えながら、さらに相手方保険会社と賠償の話も進めていくことに負担を感じていたことから当事務所に相談。T.Kさんは事故後、思うように症状がよくならないことや仕事を休んでしまっていること、休業分の収入の補償がきちんとされるのかということなど多くのストレスを抱え、大変な状況にありました。
こうした状況から治療に専念したいこととあわせ、交渉も弁護士にお願いしたい意向があり、ご依頼されることとなりました。
受任させていただいてからは、当職が全て保険会社とのやり取りを行い、T.Kさんには治療に専念していただけるように進めていきました。
まず、有休休暇を取得した場合の休業損害について、T.Kさんは本件事故後、治療のため、有給休暇を取得して仕事を休んでいました。
この点について、有給休暇を取得した場合、休業はあるけれど、給与支給額は変わらないため、損害が生じないとも考えられます。
しかし、交通事故の損害賠償の場面では有給休暇について、本来であれば限られた日数の範囲で労働者が自由に取得できる権利があるところ、事故のために有給休暇を取得・消費せざるをえなかった場合には、損害が発生しているものと考えられています。
本件でも、有給休暇分の休業損害を相手方保険会社に請求し、相手方保険会社から支払いを受けることができました。
最終的に、慰謝料と仕事を休んだことによる減収分の損害(休業損害)を保険会社に請求し、当方の求める水準で賠償金を受け取ることができました。
弁護士による事例総括
交通事故の後、単純に仕事を欠勤するケース以外にも、本件のように休業損害が発生するケースがあります。また、職業・職種などによって、休業損害の算定方法も異なってきます。
交通事故被害に遭ってしまったけれど、ご自身に休業損害が発生するのか、どのように休業損害を計算すればいいのかという点が気になる方は、一度弁護士にご相談されることをおすすめします。