痛みが残るなか治療終了を迫られたご依頼者に対し、転院対応をふくめ保険会社と示談交渉を行い解決した事案
- 公開日:
- 2023年6月1日
示談交渉
- 担当弁護士
- 今井 浩統
N.Rさん・80歳代・無職
- 受傷部位
- 背骨(頚椎・腰椎)
- 後遺障害等級
- 非該当
- 傷病名
- 頚椎捻挫
疼痛性末梢神経障害
- 解決方法
- 示談交渉
- 弁護士費用特約
- あり
- 取得金額
- 約110万円
ご依頼者の事故発生状況
- 事故態様
- (加害者)自動車/自動車(被害者)
ご依頼者のN.Rさんは、信号待ちで停車中、後方から走行してきた加害者車両に追突されました。この事故により、N.Rさんは頚椎捻挫・疼痛性末梢神経障害などのケガを負いました。
解決に向けた弁護士の活動内容
ご依頼者のN.Rさんは、事故後、保険会社との対応を子どもにお願いし、対応してもらっていました。
しかし、息子様においても対応が大変となってきたことから、当事務所に相談に来られ、ご依頼いただくこととなりました。
本件事故から3か月ほどしか経過していない頃、N.Rさんは、主治医の先生に治療終了を迫られていました。しかし、未だ痛み等が強く、N.Rさんは通院を希望したため転院し、別の医師に診察していただくことにしました。
主治医の先生は紹介状等の作成には応じませんでしたが、N.Rさん本人の強い希望があったため、紹介状のないまま転院することとしました。
新たな病院では、継続的な治療が必要であると診断され、N.Rさんの症状に対して適切な期間、治療を継続することができました。
なお、転院先の病院における治療費についても、保険会社に対応してもらえるよう調整を行いました。
その後、当職で保険会社と交渉を重ね、適正な賠償金の受領に成功しました。
弁護士による事例総括
交通事故の患者については、基本的に転院することは可能です。治療期間等に問題がなければ、保険会社にも治療費の支払い等には応じてもらえます。
しかし、転院を繰り返すことは、後遺障害の申請において不利に働くことがあります。後遺障害診断書等を作成するにあたっては、事故直後から症状固定まで一人の医師に診ていただく方が、詳細な診断書の作成が可能なケースが多いです。
人と人とのことなので、相性はあるかと思いますが、保険会社に賠償金を請求する場合には、極端に不利にならない範囲で対応する必要があると思います。
本件のN.Rさんは高齢であったため、手続き的に難しい点については息子様と調整を行い、対応を進めました。
高齢者の事故で、家族や親族において不安を覚える方がいる場合には、一緒にご相談に来ていただけたらと思います。