ご依頼者の治療中に受任したことで、示談交渉に最初から関与し、主婦としての休業損害から裁判基準での慰謝料の支払いを含め、適正な金額で早期に示談解決した事案
- 公開日:
- 2023年5月29日
示談交渉主婦(夫)休業損害
- 担当弁護士
- 村田 羊成
S.Yさん・40歳代・主婦
- 受傷部位
- 背骨(頚椎・腰椎)
- 後遺障害等級
- 非該当
- 傷病名
- 頚椎捻挫
左手関節捻挫
- 解決方法
- 示談交渉
- 弁護士費用特約
- あり
- 取得金額
- 約150万円
ご依頼者の事故発生状況
- 事故態様
- (加害者)自動二輪/自動二輪(被害者)
ご依頼者のS.Yさんは、道路を走行中、加害車両に後ろから追突されました。この事故により、S.Yさんは頚椎捻挫・左手関節捻挫などのケガを負いました。
解決に向けた弁護士の活動内容
ご依頼者のS.Yさんは、治療段階の中で、保険会社から適正な賠償を受けられるのか不安を覚え、相談に来られました。
弁護士は、丁寧にS.Yさんの事故後の経過をうかがい、損害賠償をどの範囲まで請求できるか、丁寧に検討していきました。
まず、本件のS.Yさんは専業主婦として、同居の家族のために家事労働に従事されている方でした。
被害者が主婦の方である場合、保険会社によっては、主婦の方には休業損害は生じないと主張してくることがあります。しかし、本件では、治療段階から受任させていただいていたので、その後の交渉段階の最初から、S.Yさんの事故後の症状、具体的な家事への支障等を考慮して、2か月分の休業損害を請求しました。
交渉の結果、保険会社は当方の請求に応じ、示談成立となりました。
弁護士による事例総括
仕事をしていない主婦の被害者の方の中には、休業損害を請求することができるのか、疑問を持たれるかもしれません。
しかし、交通事故の損害賠償額の算定においては、同居の家族のために行う家事労働も金銭的評価が可能と考えられ、事故による症状で家事労働に支障が生じる場合には、休業損害が発生すると考えられています。
具体的な主婦としての休業損害の算定には、いくつかの方法が存在し、事案によって異なる計算方法が採用されることもあります。
主婦としての休業損害について、どのように計算すればいいのか分からない、どの計算方法を採用すればよいのか分からないなど、休業損害について疑問があれば、一度弁護士にご相談されることをおすすめします。