居眠り運転で追突されたが示談交渉中に居眠り運転を否定、弁護士が丁寧に活動して示談することができた事案
- 公開日:
- 2023年5月26日
示談交渉
- 担当弁護士
- 今井 浩統
K.Sさん・40歳代・会社員
- 受傷部位
- 背骨(頚椎・腰椎)
- 後遺障害等級
- 非該当
- 傷病名
- 頭部外傷
頚椎捻挫
腰椎捻挫
外傷性頸両肩部症候群
- 解決方法
- 示談交渉
- 弁護士費用特約
- あり
- 取得金額
- 約90万円
ご依頼者の事故発生状況
- 事故態様
- (加害者)自動車/自動車(被害者)
ご依頼者のK.Sさんは、信号待ちで停車中、後方から居眠り運転で走行してきた加害者車両に追突されました。この事故により、K.Sさんは頚椎捻挫、頭部外傷、外傷性頸両肩部症候群などのケガを負いました。
解決に向けた弁護士の活動内容
ご依頼者のK.Sさんは、相手方保険会社から示談提示を受け、その内容が適正かどうか確認するため、当事務所に来られました。
当職が確認したところ、増額余地は大きくはありませんでしたが、K.Sさんは弁護士費用特約に加入されており、ご依頼を希望されたことから受任しました。
事故直後、加害者本人は居眠り運転で追突したことを謝罪していたため、K.Sさんとしては加害者に対して怒りなどの感情的な気持ちはありませんでしたが、交渉中に居眠り運転を否定する主張をしてきたため、まずは事故状況について調査をすることとなりました。
交通事故がどのように発生したかについては、通常、警察官が作成する実況見分調書に詳細が書かれています。
実況見分調書の作成にあたっては、加害者、被害者、目撃者、そのうちの複数の人物の立会のもと作成されます。
加害者本人は、警察に対し事故直後、居眠り運転であったことを伝えていたようですが、実況見分調書においては、居眠り運転であることまでは記載されていませんでした。なお、このような供述について、警察官が作成される供述証拠においては記載されている可能性もありましたが、本件の加害者は不起訴処分となっておりましたので、当該記録を入手することはできませんでした。
そこで、被害者であるK.Sさんと事故直後に駆け付けてくれたK.Sさんの保険会社代理店の方から事情を伺い、陳述書を作成のうえ、相手方保険会社と交渉を行いました。
相手方保険会社には、複数回加害者本人に事情を確認してもらいましたが、加害者本人は居眠り運転を認めませんでした。
こうした状況になったため、居眠り運転の主張を諦めるか、訴訟をするか選択せざるを得ませんでした。K.Sさんは解決が長期化すること、精神的に負担となってしまうこと、経済的なメリットが少ないこと、これまでの交渉経過に満足していたことから、居眠り運転の主張を諦め、示談することを選択されました。
弁護士による事例総括
本件は、ご依頼者のK.Sさんにとって100%納得のいく解決ができなかった事例ではありますが、K.Sさんに経済的なこだわりは強くなかったので、80%程度の気持ちで解決となった事例ではないかと思います。
事故状況について、弁護士に相談する前後に関わりなく、保険会社と争いになっているケースでは、証拠の収集に成功することで、裁判をすることなく解決することは可能な場合もございます。
事故状況の食い違いでトラブルになっているときは、一度弁護士にご相談されることをおすすめします。