交通事故に関する解決事例 71

治療期間について争う姿勢を見せた保険会社に対し、紛争処理センターにおけるあっせん手続を利用、治療期間がすべて認められ、慰謝料も裁判基準の満額で解決することができた事案

担当弁護士
小湊 敬祐

T.Nさん・40歳代・会社員

受傷部位
背骨(頚椎・腰椎)
後遺障害等級
非該当
傷病名
頚椎捻挫
腰椎捻挫
解決方法
紛争処理センター
弁護士費用特約
あり
取得金額
90万円

ご依頼者の事故発生状況

事故態様
(加害者)自動車/自動車(被害者)

ご依頼者のT.Nさんは、信号のない交差点で右折待ちをしていたところ、後方から走行して来た加害者車両が追突。上り坂の終端に交差点があり、見通しの悪い状況での事故でした。この事故により、T.Nさんは頚椎捻挫等のケガを負いました。

解決に向けた弁護士の活動内容

ご依頼者のT.Nさんは、整形外科でのリハビリ治療が終了する間際に相談に来られました。T.Nさんの要望は、相手方保険会社の負担で治療を継続することでしたが、治療の打ち切りを宣告され、お困りの状況で来所されました。

交通事故被害者の多くは、加害者が加入している保険会社の負担で治療を行うことが一般的です(一括対応)。

ただ、この一括対応を相手方保険会社がいつまで行うかは、ケガの程度等によりまちまちです。半年前後の対応をしてくれる保険会社もあれば、2~3か月で治療の打ち切りを打診してくる保険会社もあります。

また厄介なのが、弁護士が交渉をしたからと言って、必ずしも治療期間を延長することができるとは限らないという点です。

本件でも、T.Nさんはご依頼前に半年以上の治療を行っていたため、弁護士が介入して交渉しても、治療の延長は1か月程度しか認められませんでした。

さらに、示談交渉の段階になって、相手方保険会社が治療期間を争うとの主張を行ってきました。本来ならばもっと短い治療で済んだはずだから、慰謝料は満額支払えないと言うのです。こうした保険会社の態度から、示談交渉(話し合い)で解決をすることが困難な状況でした。

このような事件の場合、いきなり裁判(民事訴訟)を行ってもよいのですが、交通事故の場合には、交通事故紛争処理センター(紛セン)を利用することもできます。

紛センは、裁判ほどの期間・負担をかけずに、第三者のあっせんによる解決を目指す手続です。

本件でも、紛センで2回のあっせん手続を行ったのち、こちらに有利な裁判基準でのあっせん案を獲得することができました。

弁護士による事例総括

本件のポイントは、早めに紛争処理センターにおけるあっせん手続を選択したことです。

裁判外での示談交渉は、相手方保険会社が不合理な主張にこだわってきた場合、うまく進展しないことが多々あります。そのような場合、裁判を起こして本格的に争ってもよいのですが、裁判には長い期間と多くの手間がかかります。

本件は、あえて裁判ではなく紛センを利用したことで、よい結果が得られた事件ということもできるでしょう。

どのような事件が紛センに向いており、どのような事件が向いていないのかを判断するにあたっては、専門的な知識と経験が必要です。

相手方保険会社の主張に不満がある方は、紛センのような手続をとることの是非についても、一度弁護士にご相談されるとよいでしょう。

交通事故被害による示談交渉は弁護士にご相談ください

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