事業所得者の基礎収入について所得金額に固定経費を加算した金額を主張、休業損害の増額が認められた事案
- 公開日:
- 2023年5月23日
示談交渉
- 担当弁護士
- 村田 羊成
K.Rさん・30歳代・自営業
- 受傷部位
- 背骨(頚椎・腰椎)
- 後遺障害等級
- 非該当
- 傷病名
- 頚椎捻挫
- 解決方法
- 示談交渉
- 弁護士費用特約
- なし
- 取得金額
- 約120万円
ご依頼者の事故発生状況
- 事故態様
- (加害者)自動車/自動車(被害者)
ご依頼者のK.Rさんは、交差点で信号待ちをしていたところ、前方不注視の加害者車両に追突されました。K.Rさんは、この事故により頚椎捻挫のケガを負い、病院に通院しました。
解決に向けた弁護士の活動内容
ご依頼者のK.Rさんは治療終了後、保険会社から示談案の提示を受け、妥当な内容であるかがわからず当事務所にご相談いただき、受任させていただきました。
弁護士が示談案を確認すると、保険会社は事業所得者である被害者の休業損害について、前年の売上から経費を控除した後の純収入(所得金額)を基礎収入として算定していました。
当職が裁判例をもとに、基礎収入の算定にあたって、前年の売上から固定経費を差し引かず変動経費のみを差し引いた金額を基礎収入とすることを主張し、交渉を重ねました。
その結果、保険会社が当方の主張を認め、当初案から増額した内容で示談を成立させることができました。
弁護士による事例総括
受任後は被害者の確定申告書類をもとに、売上から差し引く変動経費、売上から差し引かなくていい固定経費を分析し、事業所得者である被害者の基礎収入を算定しました。
事業所得者の休業損害の計算においては、売上のうちどの範囲までが基礎収入となるのか、少々複雑です。
保険会社の提案そのままでは、不利な計算が行われていることも多々ありますので、示談する前に一度弁護士に相談されることをおすすめします。