ご依頼者自身が保険会社と交渉を行うも、納得できる金額に至らず当事務所に依頼。保険会社提示額より増額させることに成功した事案
- 公開日:
- 2023年5月18日
示談交渉
- 担当弁護士
- 村田 羊成
K.Bさん・40歳代・会社員
- 受傷部位
- 背骨(頚椎・腰椎)
- 後遺障害等級
- 非該当
- 傷病名
- 頚椎捻挫
- 解決方法
- 示談交渉
- 弁護士費用特約
- あり
- 取得金額
- 約110万円
ご依頼者の事故発生状況
- 事故態様
- (加害者)自動車/自動車(被害者)
ご依頼者のK.Bさんは、道路を走行していたところ、前方不注視の相手に追突されました。この事故により、頚椎捻挫の傷害を負い、病院に通院しました。
解決に向けた弁護士の活動内容
ご依頼者のK.Bさんは、治療終了後、保険会社から示談案の提示を受け、ご自身で交渉を重ねていましたが、保険会社と折り合うことができず、当事務所にご相談にこられ、ご依頼されました。
示談内容を確認したところ、ケガをして通院治療せざるを得なくなったことに対する慰謝料(傷害慰謝料)について、任意保険会社からは任意保険会社の基準での低額な提案がされていました。
これに対し当方は、実際に裁判になった際に採用される考え方に基づき、適正金額の慰謝料請求を行い、交渉しました。
その結果、保険会社は傷害慰謝料の増額に応じ、示談による早期解決となりました。
事業所得者の休業損害の計算において保険会社は、純収入(所得金額)を基礎収入とする主張をしますが、本件では、弁護士が純収入(所得金額)に経費の一部を加算した金額を基礎収入として主張した結果、休業損害について事前の提案からの増額をすることができました。
弁護士による事例総括
本件は、ご依頼者のK.Bさんが弁護士に依頼する前に、ご自身で粘って交渉をしてみたがなかなか納得できる金額にならず、当事務所に相談に来られたケースでした。
弁護士が介入していない場合、保険会社は被害者がどのくらい慰謝料を請求すればいいのかがよく分からないことを理由に、被害者自身の増額交渉にはなかなか応じません。
しかし、弁護士が介入すると、弁護士は裁判で認められる慰謝料金額の範囲を知っているため、保険会社も増額交渉に応じてくることがよくあります。
保険会社から示談提案を受けたら、ご自身で示談交渉をされる前に、一度弁護士に相談されることをおすすめします。