計算が困難な休業損害・逸失利益に対し、発注書等を用いて詳細な計算を実施することで、最終的に50万円以上の増額に成功した事案
- 公開日:
- 2023年5月16日
示談交渉後遺障害
- 担当弁護士
- 小湊 敬祐
B.Zさん・40歳代・自営業
- 受傷部位
- 背骨(頚椎・腰椎)
- 後遺障害等級
- 併合14級
- 傷病名
- 頚椎捻挫
腰椎捻挫
- 解決方法
- 示談交渉
- 弁護士費用特約
- なし
- 取得金額
- 約250万円
ご依頼者の事故発生状況
- 事故態様
- (加害者)自動車/自動車(被害者)
ご依頼者のB.Zさんは、片側三車線の幹線道路で信号待ちをしていたところ、後方から高速で走行してきた加害者車両が追突。B.Zさんは、前方に停車していた車との間で挟まれるような形になり、車両は全損となりました。この事故により、B.Zさんはただちに救急搬送され、幸いにも骨折等の重症ではないことが明らかになりました。しかし、激しい腰の痛みに悩まされ、整形外科でのリハビリを継続していました。
解決に向けた弁護士の活動内容
ご依頼者のB.Zさんは、この事故により多くの悩みを抱えて当事務所にご相談にこられ、初回相談時から治療や休業についてサポートさせていただきました。
保険会社との示談交渉となり、本件で主な問題となったのは、自営業者であるB.Zさんの収入をどのように計算するかという点でした。当初相手方は、B.Zさんが正確な確定申告を行っていないことから、収入額が算定不能であるとして、休業損害および逸失利益の支払いを拒否していました。
そこで弁護士の調査により、確定申告に使用した発注書、請書、領収証等を整理。少なくとも、確定申告書に記載された額以上の収入があったことを主張しました。
交通事故による休業損害や後遺障害逸失利益を算定するにあたっては、被害者の方の収入をどのように計算するかが重要です。
給与所得者の場合、給与明細や源泉徴収票によって、比較的簡単に収入を計算することができますが、自営業者の場合には、計算が難しい場合があります。
自営業者が正確な所得を申告していない場合、収入を証明する資料がなくなってしまいますから、示談や裁判において不利に取り扱われてしまうことがあります。
本件では、幸いにも実所得と確定申告額に大きな差異がなかったこと、発注書などの資料が豊富に残っていたことなどから、比較的緻密な計算を行うことができました。もし、これらの資料がなかったら、賠償額が数十万円以上減っていたものと考えられます。
最終的には、確定申告書の収入額+αの金額を前提として基礎収入を計算し、休業損害および逸失利益の支払いを受けることで交渉を成功させることができました。
弁護士による事例総括
本件のポイントは、自営業者の基礎収入について、確定申告書以外の資料から立証することができた点です。
もっとも、自営業者等の事業所得者の休業損害、逸失利益の計算においては、確定申告書が基本となることは変わりありません。納税は国民の義務ですから、交通事故のときだけ高い収入を主張することはできないのです。
ただし、自営業者の休業損害等については、上記以外にも複雑な問題がいくつかありますので、相手の保険会社の言い分をそのまま信じると損をしてしまう可能性が高いといえます。
交通事故の賠償額でお困りの自営業者の方は、一度弁護士に相談されることをおすすめします。