保険会社からの低額な傷害慰謝料の示談提案に対して弁護士が交渉した結果、約4倍示談金が増額した事案
- 公開日:
- 2023年5月16日
示談交渉
- 解説弁護士
- 谷 靖介
K.Mさん・50歳代・会社員
- 受傷部位
- 上肢
- 後遺障害等級
- 非該当
- 傷病名
- 頚椎捻挫
- 解決方法
- 示談交渉
- 弁護士費用特約
- なし
- 取得金額
- 約50万円
ご依頼者の事故発生状況
- 事故態様
- (加害者)自動車/自動車(被害者)
ご依頼者のK.Mさんは、信号待ちで停車中、加害者車両に後方から追突されました。この事故により、頚椎捻挫等のケガを負いました。
解決に向けた弁護士の活動内容
ご依頼者のK.Mさんは、加害者側保険会社から提示を受けた示談内容が、本当に適正なのか疑問を感じ、当事務所に相談に来られました。
当事務所の弁護士が示談内容を確認したところ、傷害慰謝料について増額の可能性があったため、その旨をK.Mさんに説明し、受任することとなりました。
早速弁護士は、保険会社からの傷害慰謝料の提示額が低額であったため、裁判基準額で慰謝料を請求しました。しかし、保険会社はK.Mさんの通院頻度が月に2~3回程度で低いことを根拠に、実通院日数の3倍の通院期間しか認めない旨を主張し、低額での和解案を提案してきました。
たしかに通院が長期化し、通院頻度が極めて低い場合等は、通院実日数の3倍程度を修正通院期間とすることもあります。しかし本件の場合、通院期間は3か月と少しであり、通院が長期化しているとは言えない事案でした。
主張の根拠となる資料を提示し、実際の通院期間で主張した結果、最終的に、事前提案額の4倍にあたる約50万円の示談金を獲得することができました。
弁護士による事例総括
保険会社の示談提案額は、裁判基準額よりも低く、適切な金額ではないことが多くあります。本件は弁護士が示談交渉にあたったことで、当初提示額の約4倍の示談金増額となりました。
加害者側保険会社の示談提示金額が適正なのかわからない場合は、一度弁護士にご相談されることをおすすめします。