保険会社からの不当に低額な示談提案に対し、弁護士が粘り強く交渉した結果、当初提案額からの大幅な増額に成功した事案
- 公開日:
- 2023年4月28日
示談交渉後遺障害
- 担当弁護士
- 村田 羊成
T.Gさん・30歳代・主婦
- 受傷部位
- 背骨(頚椎・腰椎)
- 後遺障害等級
- 併合14級
- 傷病名
- 右下腿腓腹部打撲傷
腰椎捻挫
頚椎捻挫
- 解決方法
- 示談交渉
- 弁護士費用特約
- なし
- 取得金額
- 約310万円
ご依頼者の事故発生状況
- 事故態様
- (加害者)自動車/自動車(被害者)
ご依頼者のT.Gさんは、交差点右折時に停車していたところ、前方不注視の相手自動車に追突されました。この事故により、頚椎捻挫、腰椎捻挫、右下腿腓腹部打撲傷のケガを負い、病院に通院していました。
解決に向けた弁護士の活動内容
T.Gさんは治療終了後、保険会社を通じて後遺障害申請手続を行い、併合14級が認定された後、保険会社からの示談提案を持ってご相談に来られました。
当職が示談提案内容を確認したところ、保険会社は、休業損害・傷害慰謝料・後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益等各損害費目にわたり、不当に低い金額で提案をしていました。
交通事故被害者に賠償される損害の費目は、治療費・通院交通費・休業損害・慰謝料・後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益等、多岐にわたります。
保険会社はどうにか賠償額を低くしようとほとんどの損害費目において、弁護士や裁判所とは異なる考え方で計算し、低額の提案を行います。
今回のケースも同様で、事故資料から、各費目を細かくチェックし、弁護士基準で再計算して交渉したところ、各費目で増額に成功し、結果として当初提案から大幅な増額をした金額での示談解決となりました。
弁護士による事例総括
交通事故で賠償されるべき損害費目は多岐にわたり、特に後遺障害が認定されていると、計算はより複雑になります。
そのため、交通事故被害者の中には、どのような費目の損害が交通事故の損害として認められるのか、実際に各費目の金額の計算をどのように行えばいいのか、という部分がよく分からないという方も多いと思います。
保険会社から提示された示談提案を弁護士がチェックしてみると、本来認められるべき損害の費目が抜けていたり、各損害費目の計算が過少にされているということがよくあります。
交通事故被害に遭われた場合、保険会社と示談する前に、一度弁護士に相談されることをおすすめします。