交通事故に関する解決事例 28

原動機付自転車乗車中に加害者が運転する自動車と衝突、弁護士の交渉により当初提示額の2倍以上の賠償額を獲得した事案

担当弁護士
神津 竜平

M.Sさん・30歳代・アルバイト

受傷部位
上肢
後遺障害等級
12級6号
傷病名
右手関節三角線維軟骨複合体損傷
解決方法
示談交渉
弁護士費用特約
なし
取得金額
800万円

ご依頼者の事故発生状況

事故態様
(加害者)自動車/原付(被害者)

ご依頼者のM.Sさんは、原動機付自転車で片側一車線の道路を直進、信号機のない交差点に差し掛かったところ、左方道路から直進してきた加害者運転の普通乗用自動車と衝突。この事故により、右手関節を損傷するなど比較的重めのケガを負われました。

解決に向けた弁護士の活動内容

ご依頼者のM.Sさんは、本件事故後、約1年3か月の通院治療(うち手術による入院3日間)をされ、症状固定となりました。症状固定後、加害者の保険会社を経由して、自賠責調査事務所による後遺障害等級の審査を受け、右手関節の機能障害(12級6号)として後遺障害等級の認定がなされました。

その後、保険会社からM.Sさんに対し示談金の提示がなされましたが、保険会社の提示金額が適正なのかご不明とのことでご相談にいらっしゃいました。当事務所で相談されたところ、必ずしも認定された等級に応じた適正な賠償額とはいえない金額であったため、まずは交渉事件としてご依頼いただくことになりました。

保険会社との交渉では、後遺障害による慰謝料額や逸失利益としての損害の認定が問題になりました。M.Sさんは、自賠責調査事務所による後遺障害等級の結果、右手関節の機能障害(12級6号)として後遺障害等級の認定がなされました。

しかし、保険会社は、M.Sさんの後遺障害は局部に神経症状を残すものにすぎないことを理由として神経症状(14級9号)として評価すべきであると主張してきました。そして、保険会社からの事前の示談案はこれを前提として算定されたものでした。

当職の活動としては、M.Sさんからご事情をお伺いし、日常生活においてどのような支障を感じておられるかについて事情を聴取し、また、医療記録を精査して保険会社に対する意見書を作成して当方の主張を行いました。結果としては、当方の主張を踏まえた慰謝料額や後遺障害による逸失利益としての損害額で示談を成立させることができました。

弁護士による事例総括

事故に遭われた被害者の方がご自身で保険会社と手続を進め、いざ保険会社から示談金の提示があってから、示談金額が適正かどうかのご相談をお受けします。そして、自賠責調査事務所による後遺障害等級の認定がなされ、日常生活に支障が生じていながら、適正な賠償額が提示されていない案件は非常に多いです。

交通事故の被害に遭われると、事故に遭われるまでの生活から肉体的・精神的に多大なる負担を被らざるをえなくなってしまいます。こうした被害者の方のご負担は適正な金銭的賠償によってなされる必要がございます。

しかしながら、必ずしも保険会社から適正な賠償額の提示がなされるものとは限りません。また、保険会社からの賠償額の提示が適正なものかどうかを被害者の方ご自身でご判断するのは決して容易ではありません。

保険会社からの賠償金の提示はあったものの、賠償金額が適正なのかどうか、示談をしてしまって大丈夫かなど、少しでもお悩みになった場合には、一度弁護士にご相談いただけたらと存じます。

交通事故被害による示談交渉は弁護士にご相談ください

初回相談は無料です

交通事故被害の
ご相談は無料です

東京・千葉・茨城で交通事故被害に関するご相談予約