交通事故における主婦としての休業損害や慰謝料の増額主張が大幅に認められた事案
- 公開日:
- 2023年4月25日
- 最終更新日:
- 2023年4月26日
示談交渉むちうち後遺障害主婦(夫)休業損害
- 担当弁護士
- 小湊 敬祐
S.Mさん・50歳代・主婦
- 受傷部位
- 背骨(頚椎・腰椎)
- 後遺障害等級
- 14級9号
- 傷病名
- 頚椎部の神経症状
- 解決方法
- 示談交渉
- 弁護士費用特約
- なし
- 取得金額
- 約520万円
ご依頼者の事故発生状況
- 事故態様
- (加害者)自動車/自動車(被害者)
ご依頼者のS.Mさんの運転する普通乗用自動車が、信号機の設置された交差点を直進して通過しようとしたところ、右方から居眠り運転により赤信号無視をして走行してきた加害者の運転する普通乗用自動車に衝突され、S.Mさんが受傷されたという事故でした。
本件事故後、S.Mさんは、約1年4か月のご通院をされ、症状固定後に加害者の保険会社を経由して、自賠責調査事務所による後遺障害等級の審査を受けました。その結果、頚椎部の神経症状(14級9号)として後遺障害等級の認定がなされました。
解決に向けた弁護士の活動内容
後遺障害等級の認定を受けた後、ご依頼者のS.Mさんは保険会社から和解案を提示されましたが、保険会社の提示金額が適正なのかご不明とのことでご相談にいらっしゃいました。
当事務所で相談されたところ、必ずしも認定された等級に応じた適正な賠償額とはいえない金額であったため、まずは交渉事件としてご依頼いただくことになりました。
当職の受任前の段階で相手方保険会社から提示されていた和解案では、特に休業損害や慰謝料額において十分な補償がなされていませんでした。主婦(家事従事者)としての休業損害の算定において、家事労働に対する評価は現実の収入減少に対するものではないため、必ずしも通院日数を基本とした算定を必要とされていません。
そのため、5,700円×通院日数などの保険会社側の計算は必ずしも損害に見合った十分な補償とはいえないこともあり、傷害の程度や治療期間等から個別具体的に算定していくことが必要となります。また、事故態様が悪質な場合には、慰謝料の増額主張も検討する必要があります。
本件では、加害者が信号無視をしたために生じた事故であったため、慰謝料増額を主張しました。交渉の結果、休業損害は約100万円、慰謝料は約120万円増額し、和解を成立させることができました。
交渉段階から資料を揃え、根拠のある主張を行うことにより、早期かつ十分な賠償金をS.Mさんが獲得できた事案でした。
弁護士による事例総括
本件は、専業主婦の方が被害に遭われ、後遺障害等級14級の事前認定がなされている事案でした。
受任前の段階で相手方保険会社から提示されていた和解案では、裁判基準による損害額の算定と比べて必ずしも十分な補償がなされているとはいえないと考え、交渉業務を開始しました。休業損害や逸失利益については、裁判基準に近い金額で和解を成立させることができました。
また、本件は加害者の居眠り運転による信号無視といった事故態様の悪質性が明らかであったことから、裁判基準以上の慰謝料増額主張も認められ、比較的早期に解決することができました。
結果、ご依頼者のS.Mさんのご要望に応えることができたかと思います。相手方保険会社からの示談提示金額が適切なのかどうか少しでも不安に思われるようなことがございましたら、お気軽にご相談いただければと存じます。