専業主婦の休業損害につき、裁判基準で粘り強く交渉し増額に成功、同乗していたお子様についても慰謝料の増額に成功した事案
- 公開日:
- 2023年4月24日
- 最終更新日:
- 2023年4月26日
示談交渉むちうち後遺障害主婦(夫)休業損害
- 担当弁護士
- 小湊 敬祐
R.Sさん・50歳代・主婦
- 受傷部位
- 背骨(頚椎・腰椎)
- 後遺障害等級
- 14級9号
- 傷病名
- 頚椎捻挫
腰椎捻挫
- 解決方法
- 示談交渉
- 弁護士費用特約
- あり
- 取得金額
- 約260万円
ご依頼者の事故発生状況
- 事故態様
- (加害者)自動車/自動車(被害者)
ご依頼者のR.Sさんは、信号のない交差点で、加害者が一時停止標識を無視して交差点に進入してきたことで出会い頭の衝突事故となり、加害者車両がR.Sさんの車両の側面に衝突しました。
解決に向けた弁護士の活動内容
ご依頼者のR.Sさんは、事故後整形外科への通院を約半年間継続しており、医師による治療の終了間際にご来所されました。
また、事故時にお子様2名が同乗されており、幸いにも軽傷ではありましたが、通院治療を行っていました。
幸いにも弁護士費用特約が利用可能であったため、そのままご依頼を受けることとなり、直ちに後遺障害認定申請(被害者請求)のために必要な診断書、意見書等をご説明し、医師に適切な内容の診断書を作成していただくことができました。
その結果、後遺障害等級認定申請(被害者請求)により、頚椎捻挫(むちうち)で14級9号を獲得することができました。
示談交渉においては、専業主婦の休業損害につき、裁判基準で粘り強く交渉し、保険会社提案からの大幅な増額に成功しました。
専業主婦の休業損害
家族と同居して、家族のために家事をしているものの、パート・アルバイトなどの収入がない方(いわゆる専業主婦)についても、交通事故の休業損害は認められます。
専業主婦(家事従事者)の場合、交通事故によるケガの影響で家事労働に支障が出たものとして、実際の減収がなくても、休業損害が発生していると考えるのです。
本件のご依頼者であるR.Sさんも、夫と2人の子どものために家事を行う家事従事者であったところ、交通事故によるケガの影響で家事に相当の支障が出ていました。
本件で相手方保険会社は、当初約1か月分の休業損害のみを認めていました。その後、弁護士が家事労働の支障について具体的に主張し、保険会社と交渉することで、全通院期間を前提とした休業損害の支払いを受けることができました。
お子様のケガについて
交通事故で小さなお子様がケガをされた場合、お子様自身では自分の痛みや症状を説明できず、病院に通うのを嫌がるケースもあるかと思います。
しかし、事故後しばらくしてから思わぬ後遺症が出てしまう場合もあるため、注意が必要です。
本件では、お子様も母親(R.Sさん)と一緒に整形外科でのリハビリに通っており、幸いにも後遺障害が残らずに済みました。
その後、弁護士がお子様の分についても示談交渉を行い、裁判基準に近い額の慰謝料を獲得することができました。
病院に行かないと慰謝料が減額される?
相手方保険会社は当初、お子様について「通院日数が少ないから、慰謝料は満額払えない」と主張してきました。
裁判基準においては、交通事故によりケガを負ったことについての慰謝料(傷害慰謝料)は、通院した日数ではなく、通院した期間で計算することが原則となっています。
例外として、通院が長期間にわたり、そのうえ不規則・少数回の通院しかしていないケースでは、慰謝料が減額される場合があります(1年以上の間に2~3回しか通院しなかった場合など)。
本件では、約100日間のうち14日程度(週に1度程度)の通院でしたが、保険会社は慰謝料の減額を主張してきたのです。
弁護士は、週に1度の通院は医師の指示であること、学生であり土曜日以外の通院が難しく、週末のみのリハビリ計画になったことを主張し、結果として全通院期間を前提とする慰謝料を獲得することができました。
弁護士による事例総括
本件のポイントは第一に、専業主婦の休業損害につき、適切な賠償が受けられたことです。
専業主婦の休業損害については、金額の計算方法が複数あり、依頼者ご自身で保険会社と交渉を行うことは困難です。収入を得ていないからといって必ずしも休業損害が低くなってしまうわけではありませんから、弁護士のアドバイスを受けてみるとよいでしょう。
また、本件ではお子様も含めてご家族全員の示談交渉に成功したことも、ポイントのひとつです。お子様が被害者となった場合でも、大人と同じように慰謝料や後遺障害が認められます。今回の事故では、ご家族全員に弁護士費用特約が適用できたため、弁護士費用を気にすることなく、弁護士に依頼することができました。
ご家族で交通事故被害に悩まれている方は、一度弁護士にご相談されることをおすすめいたします。