主婦としての休業損害を女性の平均年収をもとに主張した結果、慰謝料・休業補償ともに裁判基準とほぼ同等の金額で示談できた事案
- 公開日:
- 2023年4月23日
- 最終更新日:
- 2023年4月26日
示談交渉むちうち主婦(夫)休業損害
- 担当弁護士
- 村田 羊成
M.Rさん・20歳代・主婦
- 受傷部位
- 背骨(頚椎・腰椎)
- 後遺障害等級
- 非該当
- 傷病名
- 頚椎捻挫
- 解決方法
- 示談交渉
- 弁護士費用特約
- あり
- 取得金額
- 約90万円
ご依頼者の事故発生状況
- 事故態様
- (加害者)自動車/自動車(被害者)
ご依頼者のM.Rさんは、交差点で信号待ちをしていたところ、前方不注視の相手が追突。
この事故により、頚椎捻挫のケガを負い、病院に通院しました。
解決に向けた弁護士の活動内容
治療終了後にご依頼者のM.Rさんから、保険会社より示談提案があったので、その内容について確認してほしいとご相談をお受けしました。
示談提案書を確認したところ、相手方保険会社は保険会社の基準で損害額を主張しており、慰謝料と休業損害については特に低額な提案をしていました。この点をお話したところ、M.Rさんより交渉をお願いしたいとのことで受任をしました。
まず、保険会社の示談提案を弁護士基準(裁判基準)で計算し直し、主婦としての休業損害を、女性の平均年収をもとに計算し直して請求しました。
こうして相手方保険会社と交渉を重ねた結果、慰謝料、休業損害ともに、裁判した場合とほぼ同等の金額で示談することができ、当初の保険会社提案額(約60万円)から大幅に増額した金額(約90万円)となりました。
弁護士による事例総括
ご依頼者のM.Rさんがお持ちになった保険会社の示談案を弁護士の目線でチェックすると、非常に低額な提案がなされていた事案でした。
主婦の方で事故に遭われた場合、仕事をしていないから休業損害は発生しないあるいは最低限の金額しか出ないと考えてしまう方もいるかと思います。
しかし、主婦(夫)の方でも家事労働者として、女性(男性)の平均年収から休業損害の計算をすることが認められる場合があります。この場合、計算し直すと保険会社からの提示金額とは大きく違ってくる可能性が高いです。
いったい自分にどれだけの休業損害が発生しているのか、どれだけ相手に請求できるのか、よく分からないという場合には、保険会社から示談案に応じる前に、まずは一度弁護士にご相談されることをおすすめします。