後遺障害が残存していないことを前提にした示談提案に対し、弁護士が後遺障害申請を行い12級の認定を受け、当初提示の示談金よりも大幅に増額した事案
- 公開日:
- 2025年3月5日
示談交渉後遺障害

- 担当弁護士
- 村田 羊成
M.Iさん・10歳代・会社員
- 受傷部位
- 体幹背骨(頚椎・腰椎)
- 後遺障害等級
- 12級
- 傷病名
- 鎖骨変形障害
- 解決方法
- 示談交渉
- 弁護士費用特約
- あり
- 取得金額
- 約480万円
ご依頼者の事故発生状況
- 事故態様
- (加害者)自動車/自転車(被害者)
ご依頼者のM.Iさんは、自転車で交差点を走行していたところ、右折してきた加害車両と衝突。鎖骨骨折のケガを負い、治療を終えた後、相手方保険会社から示談提案を受け、その段階で当事務所にご相談に来られました。
解決に向けた弁護士の活動内容
保険会社は、後遺障害が残存していないことを前提に示談提案しており、ご依頼者のM.Iさんも後遺障害が認められるとは考えていませんでした。
しかし、話をよく伺うと、骨折した右の鎖骨が、骨折していない左の鎖骨と比べて変形していることが分かりました。
後遺障害を申請するにあたり、主治医に協力いただき、鎖骨の変形が残っていることを後遺障害診断書に記載してもらいました。後遺障害診断書と左右の鎖骨の形状が分かる写真を併せて後遺障害申請を行った結果、無事に後遺障害等級12級が認定されました。
その後の示談交渉では、逸失利益等損害の内容に争いもありましたが、後遺障害等級12級を前提とした内容で示談を成立させることができました。
弁護士による事例総括
鎖骨の変形障害について後遺障害が認定されたとしても、日常生活上支障はないとして、逸失利益の発生を、相手方から争われることがあります。
しかし、鎖骨の変形だけでなく肩の痛みや可動域の制限が残れば、仕事への影響があるといえます。
本件でも、ご依頼者のM.Iさんには可動域制限等の症状が残っていたため、仕事への支障が生じることを主張し、結果的に逸失利益についても賠償金を取得することができました。