相手方保険会社の治療費打ち切りのなか、弁護士が後遺障害手続き及び適切な損害賠償請求を行い、事故前の収入を基礎収入として計算した逸失利益よりも高額な金額で示談した事案
- 公開日:
- 2024年8月1日
示談交渉後遺障害
- 担当弁護士
- 齋藤 碧
Y.Zさん・20歳代・公務員
- 受傷部位
- 背骨(頚椎・腰椎)
- 後遺障害等級
- 併合14級
- 傷病名
- 頚部痛
腰部痛
- 解決方法
- 示談交渉
- 弁護士費用特約
- あり
- 取得金額
- 約323万円
ご依頼者の事故発生状況
- 事故態様
- (加害者)自動車/自動車(被害者)
ご依頼者のY.Zさんは自動車を運転中、信号待ちのために前車に続いて停車したところ、後方から進行してきた自動車にノーブレーキで追突されました。
Y.Zさんは、この事故により頚椎捻挫・腰椎捻挫を受傷され、治療を継続したものの頚部痛・腰痛が残存し、後遺障害併合第14級となりました。
解決に向けた弁護士の活動内容
ご依頼者のY.Zさんは、この事故によりお仕事にも支障が出ており、賠償をしっかり受けたいとのお考えがありましたが、加害者が知り合いであるため、ご自身で対応することに躊躇があったことから当事務所にご依頼されました。
相手方保険会社は、交通事故から約5か月で治療費の支払対応を打ち切るとの連絡をしてきました。Y.Zさんは、頚部痛・腰部痛を治すために治療を継続したいとのご意向がありましたが、主治医は症状固定に至っており、後遺障害の申請をすべき時期との判断をしました。早期に治療終了となったものの治療初期から当事務所で治療についてのアドバイスをさせていただいたこともあり、後遺障害等級認定手続きの結果、後遺障害併合第14級と認定されました。
Y.Zさんに残存した頚部痛・腰部痛については、相手方保険会社に対して後遺障害としての損害賠償請求を行い、交渉により後遺障害慰謝料と逸失利益の支払いを受け、解決しました。
弁護士による事例総括
逸失利益は、後遺障害が残存したこととによる将来の仕事の支障を金銭評価して賠償するものですが、原則として被害者の方の事故前(過去)の収入を基礎収入として計算することとなっています。
本件では、ご依頼者のY.Zさんが20代であり、「若年労働者」(概ね30歳未満とされています。)に該当し、将来の収入の増額見込みが高いことから、実際の収入よりも高額となる全年齢平均の年収を基礎収入として計算を行いました。
その結果、事故前の収入を基礎収入として計算した逸失利益よりも高額な金額で示談が成立しました。