追突事故によりむち打ち症状で治療を続けていたが治療費を打ち切られたため、弁護士が交通事故紛争処理センターの和解あっ旋申立てを行いご依頼者に有利な内容で和解した事案
- 公開日:
- 2024年7月8日
紛争処理センターむちうち
- 担当弁護士
- 三浦 知草
E.Nさん・30歳代・会社員
- 受傷部位
- 背骨(頚椎・腰椎)
- 後遺障害等級
- 非該当
- 傷病名
- 頸椎捻挫
- 解決方法
- 紛争処理センター
- 弁護士費用特約
- あり
- 取得金額
- 約90万円
ご依頼者の事故発生状況
- 事故態様
- (加害者)自動車/自動車(被害者)
ご依頼者のE.Nさんは、運転する自動車が信号待ちのため停車していたところ、相手方運転の後続車両に追突され、頸椎捻挫(むちうち)のケガを負われました。
解決に向けた弁護士の活動内容
ご依頼者のE.Nさんは、この事故でむち打ち症状のケガを負い、リハビリ治療を行っていましたが、事故から約4か月で相手方保険会社から治療費の打ち切りがなされました。
E.Nさんは、その後2か月間健康保険を利用して治療を続けましたが、後遺障害は被害者請求、異議申立でともに非該当という結果でした。
相手方保険会社は、打ち切り時点以降の治療費・慰謝料等の支払いに応じる余地はないとの回答だったため、交通事故紛争処理センターの和解あっ旋(ADR)申立てを行いました。
あっ旋手続きでは、あっ旋人から、事故から6か月全てについて、治療期間として相当と認められるとの心証が示され、ほぼ裁判基準満額(和解のため端数のみ切り捨て)での和解が成立しました。
弁護士による事例総括
打ち切り後の治療期間については、治療費や通院交通費の立替が生じることに加え、治療期間が4か月の場合と6か月の場合では、裁判基準慰謝料に20万円以上の差が生じます。
本事例では、ご依頼者のE.Nさんが適切なペースで治療を行っており、かつ、治療期間のみに争点を集約しうるケースだったため、和解あっ旋手続きに向いている事案だったといえます。あっ旋手続きでは、当方に有利な心証に基づく和解を勧めてもらうことができ、2回の期日で和解に至ることができました。