交通事故に関する解決事例 145

男性が育休中に事故に遭い、家事・育児が困難となるなか弁護士が家事労働者としての休業損害が認められるよう的確に交渉し、ほぼ満額の賠償を受けることができた事案

担当弁護士
齋藤 碧

K.Sさん・30歳代・会社員

受傷部位
背骨(頚椎・腰椎)
後遺障害等級
非該当
傷病名
頚椎捻挫
右手関節捻挫
解決方法
示談交渉
弁護士費用特約
あり
取得金額
180万円

ご依頼者の事故発生状況

事故態様
(加害者)自動車/自動車(被害者)

ご依頼者のK.Sさんは渋滞している道路で停車していたところ、後方から進行してきた車両に追突されました。この事故により頚椎捻挫・右手関節捻挫のケガを負いました。

解決に向けた弁護士の活動内容

ご依頼者のK.Sさんは、お子さんが幼かったことから、会社に勤務しながら家事や育児をしていました。配偶者が睡眠も取れないほど大変であったことから、交通事故に遭った日から育児休業を取得していました。しかし、交通事故により頚椎捻挫等を受傷してしまったことから、思うように家事と育児ができず、かえって配偶者に負担をかけることになってしまいました。

そこで、休業損害について適正な賠償を受けたいとのご希望があり、当事務所にご依頼されました。

交通事故前から家事と育児を担っていたこと、交通事故によるケガにより、家事と育児に支障が生じたことと、その具体的な支障の内容と程度について、K.Sさんにご説明をいただくとともに、勤務先にも育児休暇中であったことの証明をしてもらい、休業損害が認定されるよう証明書類を用意し、相手方保険会社と交渉をしました。

男性の育児休暇中の休業損害の認定

多くのご家庭では、女性が家事と育児を担っていることから、保険会社は男性に家事従事者としての休業損害を認めることに消極的ですが、育児休暇中である場合、一定程度の家事・育児を担っていることが推認されます。

ご依頼者のK.Sさんは、交通事故当日から育児休業期間に入っていたこともあり、交通事故の影響による家事・育児による休業損害をどのように証明していくかを考えなければなりませんでした。K.Sさんは、交通事故前から家事・育児に積極的に関与していたことから、K.Sさんに交通事故前後の家事・育児の実態をご説明いただき、それを弁護士が金銭換算し、相手方保険会社に休業損害として請求をしました。

その結果、相手方保険会社はK.Sさんのご説明から計算される休業損害のほぼ満額の支払いに応じました。

弁護士による事例総括

勤務先の仕事を休んでしまい、その分の給与の減収があったり、有給休暇を使用しているような場合には、休業損害が生じていることが明らかです。他方、育児休暇中であると、勤務先での仕事はそもそも休みであることから、休業損害は生じないのではないかとも思えます。

しかしながら、家事・育児をするために育児休暇を取得しているにもかかわらず、交通事故によるケガの影響で家事・育児ができなくなってしまったことは、相手方に対して請求が可能な損害です。被害者の方は、その損害をどのようにして相手方に対して証明するか、また、その損害額はどのように計算すべきかが分からないことが多いと思います。

被害者ご自身では証明や計算が難しい損害を請求したい場合には、一度弁護士に相談されることをおすすめします。

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