保険会社からの治療費打ち切りに対し、弁護士が治療の継続を含め適切なアドバイスをしたことで後遺障害等級の認定を受けることができ、交渉でスムーズに解決した事案
- 公開日:
- 2023年9月4日
示談交渉むちうち
- 担当弁護士
- 三浦 知草
K.Nさん・50歳代・会社員
- 受傷部位
- 背骨(頚椎・腰椎)
- 後遺障害等級
- 14級9号
- 傷病名
- 神経障害
- 解決方法
- 示談交渉
- 弁護士費用特約
- あり
- 取得金額
- 約240万円
ご依頼者の事故発生状況
- 事故態様
- (加害者)自動車/自動二輪(被害者)
ご依頼者のK.Nさんは信号のない交差点をバイクで直進していたところ、対向車線を自動車で走行してきた相手方が前方不注視のまま右折してきたため、K.Nさんのバイクと衝突。この事故により頸椎捻挫・腰椎捻挫(いわゆるむちうち症状)のケガを負いました。
解決に向けた弁護士の活動内容
ご依頼者のK.Nさんは事故から4か月弱で、相手方保険会社による治療費一括払い対応が打ち切られました。弁護士からは、K.Nさんに症状改善と後遺障害認定に向けて健康保険を利用して通院するよう助言をし、打ち切り後、さらに5か月の治療を続けました。
治療終了後、後遺障害申請を行ったところ、後遺障害等級第14級9号が認定されました。この等級を前提として示談交渉を行い、慰謝料について訴外のため裁判基準9割、その他について満額で示談成立となりました。
弁護士による事例総括
治療費打ち切り後に健康保険を利用しての通院を続けたことで、適正な後遺障害等級が認定され、交渉でスムーズな解決をすることができました。
一般にむちうち症状での後遺障害等級認定には、最低でも6か月以上の通院の継続が必要です。そのため、それ以前に治療費打ち切りがなされた場合には、弁護士としては自費で治療費を立て替えて通院することをおすすめしています。
今回の事例では、後遺障害が認定されたことで、相手方保険会社が当初は支払いを拒否していた打ち切り後の治療費についても、特段争わずに支払いに応じてくれており、健康保険での通院継続のメリットが大きくなる典型的なケースだったといえます。