交通事故に関する解決事例 130

もらい事故でケガを負い、弁護士が介入することで適切な慰謝料と主婦休損を請求・獲得した事案

担当弁護士
今井 浩統

M.Dさん・50歳代・主婦

受傷部位
背骨(頚椎・腰椎)
後遺障害等級
非該当
傷病名
頚椎捻挫
腰椎捻挫
肩関節捻挫
胸部打撲
解決方法
示談交渉
弁護士費用特約
なし
取得金額
210万円

ご依頼者の事故発生状況

事故態様
(加害者)自動車/自動車(被害者)

ご依頼者のM.Dさんは、ご家族が運転する車に同乗していたところ、もらい事故に巻き込まれました。この事故によりM.Dさんは、頚椎捻挫、腰椎捻挫、肩関節捻挫等のケガを負いました。

解決に向けた弁護士の活動内容

ご依頼者のM.Dさんはもらい事故でしたので過失はなく、適切な慰謝料での解決を求め、当事務所にご依頼されました。

慰謝料については裁判所の基準に基づき、適切な慰謝料の獲得に成功しました。

主婦休損について保険会社は、弁護士が就いていなければ多くの場合、主婦の方に休業損害を支払うことはありません。仮に支払う場合であっても、自賠責保険の保険金の範囲内で、自賠責保険の基準に基づいた支払いにとどまります。

この基準で提示される金額は、主婦業ができないことへの対価を全く欠くものです。このため、弁護士が介入すると多くの場合、主婦休損は数十万円ほど増額します。今回もM.Dさんの実態に即した金額にて解決することができました。

弁護士による事例総括

主婦休損については、当事者本人が日常的に金銭をもらって家事をしているわけではないため、これが金銭的に評価できるものだということに気付いていない方が多いです。そのため、主婦の方の多くは休業損害をもらえるとは考えておらず、保険会社から「休業損害を支払います」と言われると、自分が特別だと感じて示談に応じてしまいがちです。保険会社もそのような認識につけこんでいる側面があると見てとれるときがあります。

しかし、実際の保険実務はこれとは全く異なります。裁判所においても、主婦業は大変なものであり、これは金銭的な評価に値する、労働であると考えられています。

主婦休損は機械的に決まるものではなく、ケガの状態や家事の内容によって請求できる額は様々ですので、その点には注意が必要です。ご自身の主婦休損がどの程度の金額になるかについては、交通事故を専門的に扱う弁護士にご相談されることをおすすめします。

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