もらい事故に巻き込まれる過失のない事故に遭ったご依頼者に対し、弁護士が相手方保険会社と交渉、裁判基準で慰謝料を獲得した事案
- 公開日:
- 2023年6月8日
示談交渉むちうち
- 担当弁護士
- 今井 浩統
M.Rさん・20歳代・会社経営者
- 受傷部位
- 背骨(頚椎・腰椎)
- 後遺障害等級
- 非該当
- 傷病名
- 頚椎捻挫
前胸部挫傷
右足部挫傷
- 解決方法
- 示談交渉
- 弁護士費用特約
- なし
- 取得金額
- 約130万円
ご依頼者の事故発生状況
- 事故態様
- (加害者)自動車/自動車(被害者)
ご依頼者のM.Rさんは信号待ち停車中、道路外から道路に進入してきた車両がM.Rさんの運転車両の前方を通過し、対向車線に進入、交差点を左折してきた別の車両と当該車両が衝突し、道路外から進入した車両がM.Rさんの車両に衝突しました。この事故によりM.Rさんは、頚椎捻挫、前胸部挫傷、右足部挫傷等のケガを負いました。
解決に向けた弁護士の活動内容
完全なもらい事故でしたのでご依頼者のM.Rさんに過失はなく、適切な慰謝料での解決を求め、当事務所へご依頼されました。
相手方保険会社の提案を受けて、裁判基準に基づいた慰謝料額よりも低く算定されていましたので、弁護士が裁判基準で交渉を行い、適切な慰謝料の獲得に成功しました。
交通事故の慰謝料の基準には、自賠責保険の基準と任意保険会社の基準、裁判所の基準と3種類があります。この中で適正な慰謝料は裁判所の基準のみで、他2つの基準は適正な金額には及びません。本件でも裁判基準に即した適切な金額での解決となりました。
弁護士による事例総括
最近では、交通事故は弁護士に依頼するものという理解が広く知れ渡るようになりました。金額が変わってくるのは、慰謝料に様々な基準があるためです。
このような情報はネットにもあふれ、多くの方の知るところですが、おかしなことに保険会社は弁護士からの請求でなければ、裁判所基準による支払いには応じません。
弁護士費用特約に加入していなければ、弁護士費用を負担しなければなりませんので、弁護士への依頼は二の足を踏むところではあります。しかし、弁護士費用以上に慰謝料が増額することがほとんどです。交通事故を専門的に扱っている弁護士であれば、多くの場合、ご依頼の段階でどちらに経済的なメリットがあるか判断できます。
当事務所では、経済的なメリットが乏しい事件については、相手方が保険会社に加入していないなどの特殊な事例を除いて、ご相談者の方から強いご依頼の希望がない限り無理なご契約はせず、その旨を丁寧にご説明します。
当事務所では、弁護士が契約を迫るようなことは一切行っておりませんので、交通事故被害で気になることがあれば、遠慮なくご相談いただけたらと思います。