症状固定に至らないなか治療費を打ち切られたご依頼者に、弁護士が後遺障害認定をはじめ保険会社と交渉し、適切な賠償金を受けとることができた事案
- 公開日:
- 2023年6月8日
示談交渉むちうち後遺障害
- 担当弁護士
- 村田 羊成
Y.Nさん・50歳代・会社員
- 受傷部位
- 背骨(頚椎・腰椎)
- 後遺障害等級
- 14級
- 傷病名
- 頚椎捻挫
腰椎捻挫
- 解決方法
- 示談交渉
- 弁護士費用特約
- あり
- 取得金額
- 約290万円
ご依頼者の事故発生状況
- 事故態様
- (加害者)自動車/自動車(被害者)
ご依頼者のY.Nさんは、赤信号で信号待ちをしていたところ、後方から来た加害者車両に追突されました。この事故によりY.Nさんは、頚椎捻挫・背部捻挫・左肩打撲傷等のケガを負い、頭痛、頚部から肩にかけての痛み・張り、頚部の運動制限、手指の痺れ等の症状があり、整形外科、整骨院での治療を受けていました。
解決に向けた弁護士の活動内容
ご依頼者のY.Nさんは、治療終了時期に関する保険会社担当者とのやりとりに疲弊した状況で当事務所にご相談に来られました。
本件では、相手方任意保険会社が、3か月程度で治療費の支払いを打ち切りました。しかし、Y.Nさんは未だ症状が残存しており、主治医も症状固定には至っていないとの見解でした。
弁護士から、賠償範囲にかかわる症状固定時期の判断は主治医が行うこと、主治医の見解を前提にすると、通院を継続したほうがいいこと等を丁寧にご説明させていただいた結果、被害者のY.Nさんは自費で通院を継続しました。
その後、症状固定に至り、主治医に後遺障害診断書を作成していただき、後遺障害申請をした結果、打ち切り後の治療状況等も考慮され、後遺障害(14級)の残存が認められました。
最終的には、当方の主張を保険会社が認め、適切な賠償を受けることができました。
弁護士による事例総括
保険会社から治療費の打ち切りを迫られて困っている、打ち切られても通院を継続したほうがよいのか分からない等、悩まれている方も多いと思います。
弁護士にご相談いただければ、保険会社の治療費打ち切りへの対応、打ち切り後の通院継続の必要性等について、事案に応じてアドバイスさせていただきます。
こうした事案に該当する場合、一度弁護士にご相談されることをおすすめします。