交通事故に関する解決事例 121

後遺障害等級14級が認定されていたにも関わらず、著しく低い保険会社の示談金額に対し、弁護士が裁判基準で交渉することで大幅な増額に成功した事案

担当弁護士
村田 羊成

Z.Kさん・30歳代・主婦

受傷部位
背骨(頚椎・腰椎)
後遺障害等級
14級
傷病名
頚椎捻挫
腰椎捻挫
解決方法
示談交渉
弁護士費用特約
あり
取得金額
110万円

ご依頼者の事故発生状況

事故態様
(加害者)自動車/自動車(被害者)

ご依頼者のZ.Kさんは、青信号で交差点を直進していたところ、赤信号無視の加害者車両が横から直進し、衝突しました。この事故によりZ.Kさんは、頚椎捻挫等の傷害を負いました。

解決に向けた弁護士の活動内容

ご依頼者のZ.Kさんは、この事故によって頚椎捻挫等の傷害を負い、治療しても後遺障害が残ってしまい、ご相談時には既に後遺障害等級14級が認定されていました。それにもかかわらず、相手方保険会社からは著しく低い示談金額の提示がされ、疑問と不安を抱えて当事務所へ相談に来られました。

弁護士が示談内容を確認したところ、保険会社からの示談提案は、休業損害や傷害慰謝料、逸失利益、後遺障害慰謝料等の費目について、いわゆる裁判基準からはかけ離れた金額で算定されており、その結果、総額としても著しく低い提案がされていました。

こうした事情をZ.Kさんに説明したところ、交渉を依頼されることになりました。

後遺障害が残った場合に請求が認められる損害のひとつに、後遺障害慰謝料があります。後遺障害慰謝料は、後遺障害が残ってしまったことによる精神的苦痛に対する慰謝料です。後遺障害慰謝料は、後遺障害等級ごとに金額が異なり、裁判基準で算定すると、後遺障害等級のもっとも低い14級でも、110万円となります。

ところが、加害者側保険会社は、弁護士が介入していないケースでは、多額の後遺障害慰謝料が生じていることを認めることはなく、後遺障害等級14級が認定されていた本件でも、弁護士介入前に提示されていた後遺障害慰謝料の金額は、40万円でした。

弁護士が介入し、裁判基準を用いて最大限にZ.Kさんに有利に算定して示談交渉した結果、保険会社も増額に応じ、裁判基準に近い金額で後遺障害慰謝料の支払いを受けることができました。

弁護士による事例総括

後遺障害等級が認定されても、弁護士が介入していないケースで適切な金額の示談提案がされているケースは稀です。交通事故に遭い、後遺障害が残ったにも関わらず、保険会社の示談提示に納得がいかないという方は、まずは一度弁護士にご相談されることをおすすめします。

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