脊柱の変形障害、腰部の疼痛の後遺障害が残る大ケガにもかかわらず、保険会社の示談提案が低額のため、弁護士が交通事故紛争処理センターに申立てをし、最終的に約1300万円の賠償額を獲得できた事案
- 公開日:
- 2023年6月7日
紛争処理センター後遺障害
- 解説弁護士
- 谷 靖介
Y.Zさん・40歳代・公務員
- 受傷部位
- 体幹
- 後遺障害等級
- 11級7号
- 傷病名
- 腰部疼痛
脊柱の変形障害
- 解決方法
- 紛争処理センター
- 弁護士費用特約
- なし
- 取得金額
- 約1300万円
ご依頼者の事故発生状況
- 事故態様
- (加害者)自動車/自動車(被害者)
ご依頼者のY.Zさんは車で走行していたところ、加害者車両が道路のセンターラインを越え、Y.Zさんの車両に衝突されました。この事故によりY.Zさんは、腰部疼痛、脊柱の変形障害のケガを負いました。
解決に向けた弁護士の活動内容
ご依頼者のY.Zさんは、この事故により第2腰痛圧迫骨折の傷害を負い、脊柱の変形障害、腰部の疼痛の後遺障害が残り、11級7号が認定されました。
しかし、相手方保険会社から総額180万円という少ない金額の示談提案があったため、疑問に感じたY.Zさんは当事務所へご相談にこられ、交渉をご依頼されました。
その後、当方で保険会社と交渉を行いましたが、保険会社は、脊柱の変形による後遺障害であり、変形の程度や疼痛も軽微であること、減収がないことから、Y.Zさんに労働能力の喪失はないと主張し、後遺障害逸失利益(後遺障害が残って労働能力が減少するために将来発生するものと認められる収入の減少)をほぼ認めない主張をしてきました。
そこで、交通事故紛争処理センターに申立てをし、後遺障害逸失利益について、Y.Zさんの収入に影響が出ていないのは、ご本人が痛みを悪化させないよう筋力を落とさないための努力をしたり、現職場の温情による面もあるため、将来的には収入に影響を及ぼす可能性があることなど主張・立証した結果、後遺障害逸失利益について約730万円(慰謝料等含めた総額は1300万)獲得することができました。
弁護士による事例総括
変形障害が残った場合、変形したことで仕事にさほど影響を与えることがなく、認定された等級に対応する労働能力喪失率が認められないとの主張がなされることが多々あります。
本件も、変形障害と変形に派生する疼痛が残ったケースであったため、認定された等級に対応する労働能力喪失率と年数が争われました。弁護士が介入することにより、当初の提案よりも、認定等級に近い労働能力喪失率と年数を獲得することができました。
保険会社から提示がある金額は、弁護士が介入することで増額することが多くあります。交通事故に遭い、保険会社の対応に疑問がある場合、早めに弁護士へご相談されることをおすすめします。