交通事故に関する解決事例 116

弁護士費用特約がないことで不安になっていたご依頼者に対し、状況を確認して費用倒れにならない見通しを丁寧に説明し受任、最終的にご依頼者の受領額を約30万円増額して示談した事案

担当弁護士
齋藤 碧

J.Yさん・40歳代・会社員

受傷部位
背骨(頚椎・腰椎)上肢
後遺障害等級
非該当
傷病名
頚椎捻挫
胸椎捻挫
腰椎捻挫
両側上肢痛
解決方法
示談交渉
弁護士費用特約
なし
取得金額
180万円

ご依頼者の事故発生状況

事故態様
(加害者)自動車/自動車(被害者)

ご依頼者のJ.Yさんは、交差点内で右折待ち停車中、後方から進行してきた加害者車両に追突されました。この事故によりJ.Yさんは、頚椎捻挫、腰椎捻挫、両側上肢痛等の傷害を負いました。

解決に向けた弁護士の活動内容

ご依頼者のJ.Yさんは、この事故により頚椎捻挫、腰椎捻挫等のいわゆるむちうち損傷となり、約6か月間の治療の上、相手方保険会社から示談提案を受けました。

しかし、治療は相手方保険会社から一方的に打ち切られてしまったこと、また、治療中は体調が悪く夜中何度も目覚めてしまうなどの症状に悩まされたことから、保険会社の提案内容は到底納得のいくものではありませんでした。

そこで、弁護士に依頼した場合、増額が見込めるのか、弁護士費用特約がない場合でも損にならないのかを知りたいとのことで、ご相談に来られました。

J.Yさんは、相手方保険会社からの示談提案書をお持ちであったことから、ご相談時に保険会社提示の各費目の金額がいわゆる裁判基準や弁護士基準と比較して、相当な金額であるかどうかをチェックさせていただきました。

チェックの結果、J.Yさんが兼業主婦として家事労働を担っていたにもかかわらず、休業損害が全く認められていなかったこと、慰謝料の額も低額であり、弁護士にご依頼いただくことにより、増額する見込みが十分にありました。

J.Yさんは、弁護士費用のご負担を気にされていたことから、当法人の弁護士費用をご説明し、見込額もお伝えの上、ご依頼いただくこととなりました。

保険会社は、兼業主婦の方が被害者の場合、そもそも家事労働者としての休業損害(主婦休損)が認められる場合があるという説明を全くしなかったり、勤務先での仕事に休業がない以上は、主婦休損も認めないという話をしてくることがあります。

被害者の方は、交通事故による症状のため支障があるにもかかわらず、生活を支えるためや職場への配慮から症状に耐えて仕事をし、家に帰ってからは家事ができない程に症状が悪化してしまうことがあります。

J.Yさんも、勤務先でのお仕事の休業はなかったことから、休業損害証明書は提出せず、保険会社からは休業損害0円の提示を受けていました。しかし、家事労働には支障が出ていたことから、支障の程度に応じて金銭換算をし、主婦休損の賠償を求めました。結果、通院にかかった時間分の主婦休損として30万円以上が認められました。

弁護士費用特約がない場合の弁護士費用のご負担について

ご依頼者のJ.Yさんは、弁護士費用特約に入っていないことから、弁護士に依頼したことによって逆に損をしてしまうことになってしまわないかと、弁護士費用のご負担を気にされていらっしゃいました。

弁護士費用特約がない場合、ご依頼者の方に弁護士費用をご負担いただくこととなりますが、ご依頼により損をしてしまう場合には、ご相談時にその旨をご説明の上、ご依頼をおすすめしておりません。

ご依頼者の方には、ご相談時にご依頼いただいた場合の増額見込額、その場合の弁護士費用の見込額をご説明の上、ご依頼を決めていただきました。

結果、弁護士費用を除いても、J.Yさんにご依頼前よりも30万円以上増額できた金額を受領いただけました。

弁護士による事例総括

ご依頼いただくことにより、弁護士費用のご負担を考慮してもプラスになるのか、それとも損をする可能性があるのかは、保険会社からの示談提案書をお持ちいただければ、無料でチェックさせていただいております。

弁護士費用特約がないからといって、弁護士へのご相談やご依頼を諦める必要はありません。保険会社からの提案内容に疑問がある場合には、一度弁護士にご相談されることをおすすめします。

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