保険会社の示談提案が適正か判断がつかず弁護士に相談、仕事の減収分とあわせて家事従事者としての休業損害も算定し、増額に成功した事案
- 公開日:
- 2023年6月7日
示談交渉主婦(夫)休業損害
- 担当弁護士
- 村田 羊成
U.Sさん・30歳代・会社員
- 受傷部位
- 背骨(頚椎・腰椎)
- 後遺障害等級
- 非該当
- 傷病名
- 頚椎捻挫
腰椎捻挫
- 解決方法
- 示談交渉
- 弁護士費用特約
- あり
- 取得金額
- 約70万円
ご依頼者の事故発生状況
- 事故態様
- (加害者)自動車/自動車(被害者)
ご依頼者のU.Sさんは、赤信号で車を停車していたところ、後方から前方不注視の加害者車両に追突されました。この事故によりU.Sさんは、頚椎捻挫、腰椎捻挫等の傷害を負いました。
解決に向けた弁護士の活動内容
ご依頼者のU.Sさんは、治療終了後に相手方保険会社から提示された賠償金額が適正なのかをご自身で判断することは難しいと考え、当事務所に相談に来られました。
保険会社からの示談提案では、U.Sさんの休業損害証明書に基づいて、仕事の欠勤による減収分の補償のみが提示されていました。しかし、U.Sさんは家事従事者でもあったため、増額の可能性がある旨をお伝えしたところ、ご依頼されることになりました。
U.Sさんは、事故後仕事をお休みされたり、遅刻・早退をしていたため、保険会社から送られてきた休業損害証明書を作成の上、保険会社に提出していました。保険会社は休業損害証明書をもとに、欠勤・遅刻・早退による減収分のみ補償する提示をしていました。
しかし、U.Sさんは、同居の配偶者や子のために家事を行っていた家事従事者であり、事故後は事故による身体の症状のため、家事を配偶者や他の家族に頼らざるを得ない状況で、しばらく家事に支障が生じていました。
そのため、U.Sさんからお聞きした家事の支障の程度等をもとに、家事従事者としての休業損害を算定し、仕事の減収分に追加して請求・交渉しました。
その結果、相手方保険会社も家事従事者としての休業損害を認め、大幅な増額に応じたことから、示談を成立させることができました。
弁護士による事例総括
家事従事者としての休業損害は、女性の平均年収をもとに日額を算定するため、家事従事者としての休業損害日額が、仕事の減収分の日額を上回ることが多く、仕事の減収分のみを休業損害として請求することは、被害者の方にとって不利になることがあります。
仕事の減収分が補償されればいいと安易に考えず、同居の家族のために家事に従事していて交通事故被害に遭った方は、示談される前に一度弁護士に相談されることをおすすめします。