傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益いずれも低い示談提案額だったため、弁護士が裁判基準額で請求し、ほぼ満額に近い金額で示談した事案
- 公開日:
- 2023年6月2日
示談交渉後遺障害
- 解説弁護士
- 谷 靖介
T.Kさん・30歳代・会社員
- 受傷部位
- 背骨(頚椎・腰椎)
- 後遺障害等級
- 併合14級
- 傷病名
- 頚椎捻挫
腰椎捻挫
- 解決方法
- 示談交渉
- 弁護士費用特約
- あり
- 取得金額
- 約290万円
ご依頼者の事故発生状況
- 事故態様
- (加害者)自動車/自動車(被害者)
ご依頼者のT.Kさんは車を停車中、前方不注視の加害者車両に追突されました。この事故によりT.Kさんは、頚椎捻挫、腰椎捻挫等の傷害を負いました。
解決に向けた弁護士の活動内容
ご依頼者のT.Kさんは、この事故が原因で頚部の痛みや腰痛等の後遺障害が残り、当事務所にご相談にこられ、その後、後遺障害等級併合14級が認定されました。
相手方保険会社より示談提案があり、弁護士が内容を確認すると、裁判基準額と比較して、傷害慰謝料は約25万円、後遺障害逸失利益は約25万円、後遺障害慰謝料は70万円も低額な内容となっていました。
そこで弁護士は、裁判基準額に引き直して請求・交渉を重ねたところ、裁判基準額に近い金額で示談することができ、総額で120万円程度増額することができました。
弁護士による事例総括
保険会社からは、裁判基準よりも低額の提案がくることは多く見受けられます。保険会社からきた提案に応じてそのまま示談する前に、一度弁護士に示談内容が適正かどうか確認されることをおすすめします。
弁護士が介入することで、賠償金額が増えることは多くあるため、交通事故被害で相手の示談提案に疑問がある場合は、まず弁護士にご相談ください。