後遺障害等級14級9号の認定を受けたにも関わらず、低額な示談提示だったため弁護士が裁判基準で粘り強く交渉、満額に近い金額で示談できた事案
- 公開日:
- 2023年6月2日
示談交渉後遺障害
- 解説弁護士
- 谷 靖介
S.Kさん・50歳代・公務員
- 受傷部位
- 背骨(頚椎・腰椎)
- 後遺障害等級
- 14級9号
- 傷病名
- 頚椎捻挫
- 解決方法
- 示談交渉
- 弁護士費用特約
- あり
- 取得金額
- 約310万円
ご依頼者の事故発生状況
- 事故態様
- (加害者)自動車/自動車(被害者)
ご依頼者のS.Kさんは車を停車中、前方不注視の加害者車両に追突されました。この事故によりS.Kさんは、頚椎捻挫の傷害を負いました。
解決に向けた弁護士の活動内容
ご依頼者のS.Kさんは頚椎捻挫の傷害を負い、治療中に当事務所へご相談に来られ、事故全般の対応を依頼され、受任しました。S.Kさんは頚部の痛み等の後遺障害が残ったため、当方で後遺障害申請を行いました。
その結果、後遺障害等級14級9号が認定され、当方が裁判基準額で請求したところ、保険会社から低額な提案がありました。
特に後遺障害逸失利益については、14級9号であれば、労働能力喪失期間の目安は5年ですが、2年という短い期間での提案でした。弁護士が交渉した結果、労働能力喪失期間5年を前提として計算した額に近い金額で合意することができました。
弁護士による事例総括
被害者の方が後遺障害認定されたとしても、保険会社からは裁判基準よりも低額の提案を受けることが多いです。保険会社より提示された提案に応じて、そのまま示談してしまう方も多いかと思います。
しかし、相手方から適切な賠償金を獲得することにより、後遺障害が残ったことによる精神的苦痛や、将来発生するものと認められる収入の減少等を補填する必要があります。
適切な賠償額を獲得するためにも、交通事故に遭われてお悩みの場合は、一度弁護士ご相談されることをおすすめします。