加害者の信号無視による事故で慰謝料と過失割合が争点となり、弁護士が交通事故紛争センターへあっせん手続を進め、当方の主張が認められたあっせん案を獲得した事案
- 公開日:
- 2023年4月9日
- 最終更新日:
- 2023年4月26日
紛争処理センター
- 担当弁護士
- 齋藤 碧
M.Oさん・30歳代・会社員
- 受傷部位
- 上肢
- 後遺障害等級
- 非該当
- 傷病名
- 外傷性頸部症候群
胸部打撲傷
腰部挫傷
- 解決方法
- 紛争処理センター
- 弁護士費用特約
- あり
- 取得金額
- 約190万円
ご依頼者の事故発生状況
- 事故態様
- (加害者)自動車/自動車(被害者)
ご依頼者のM.Oさんが交差点で右折の青信号矢印で右折したところ、赤信号無視の自動車が交差点を直進し、M.Oさん運転の車両と衝突。
この事故により、外傷性頸部症候群、腰部挫傷等のケガを負った後、他の傷病により入院を余儀なくされ、交通事故によるケガの治療が中断してしまいました。
そのため、治療を行っていない期間が続いたことにより、相手方保険会社から治療費の支払いを打ち切られました。
解決に向けた弁護士の活動内容
本件では、私病による入院で交通事故の治療をできなかった期間があったため、最終通院日と主治医の判断による症状固定日に数か月のブランクがある事案で、やむを得ず交通事故の治療ができなかった期間についても慰謝料が認められるかが大きな争点となりました。
交通事故の損害賠償において、入通院慰謝料の計算は、事故日から症状固定日までの治療期間を前提として行います。
相手方は、最終通院日を症状固定日とする傷害慰謝料を提示してきたのに対し、当方では医師の判断した症状固定日を基準として傷害慰謝料を請求しました。
また、他の原因による入院で交通事故の治療ができなかった期間についても、慰謝料算定の基礎とすべき旨を主張し、交通事故紛争処理センター(ADR)でのあっせん手続を行いました。
さらに、過失割合についても争いがあり、相手方は加害者の赤信号無視にもかかわらず、ご依頼者のM.Oさんが加害自動車を避けることができたなどと主張し、M.Oさんにも過失があるとの主張をしてきました。
これに対し当方では、検察庁から取り寄せた刑事記録と、M.Oさんと当職で事故現場の調査を行った結果を証拠として提出し、現場の状況や道路の見通し、事故当時の車両の位置などから、M.Oさんが加害車両を避けられなかったことに過失はなかったことを主張しました。
紛争処理センターから示されたあっせん案においては、M.Oさんの過失割合を0とする判断が示され、慰謝料及び過失割合ともに、当方の主張が認められたあっせん案を獲得することができました。
弁護士による事例総括
相手方保険会社は早期に弁護士を就けて対応しており、ご依頼者のM.Oさんは不当な扱いを受けていると感じ、抗議をしていました。
しかしながら、被害者の方にとって、相手方保険会社や相手方弁護士との対応は、法律的にどのような点が不当であるのか、ご自身が伝えたいことが法律的にはどのような意味や言葉で表現されることなのか分からないことがほとんどだと思います。
そのようなときは、弁護士にご相談いただければ、被害者の方の主張を法律的な言葉で表現し、正当な賠償を得られるようお手伝いできると思います。