交通事故に関する解決事例 04

交通事故で仙骨骨折後の腰や仙骨部の痛み、頚椎捻挫のケガを負い、保険会社との交渉を弁護士に依頼して約430万円を獲得した事案

解説弁護士
谷 靖介

T.Sさん・60歳代・主婦

受傷部位
首(頚部)下肢
後遺障害等級
併合14級
傷病名
頚椎捻挫
仙骨骨折
解決方法
紛争処理センター
弁護士費用特約
なし
取得金額
430万円

ご依頼者の事故発生状況

事故態様
(加害者)自動車/自転車(被害者)

信号機のない交差点において、自転車に乗ったご依頼者のT.Sさんが横断を開始したところ、その右方から一時停止標識を見落として直進してきた加害者の普通乗用自動車が、自転車の右側面に衝突。

この事故により、T.Sさんは仙骨骨折、頸椎捻挫等のケガを負い、仙骨部の痛みや首の痛み等が残存し、併合14級の後遺障害に認定されました。

解決に向けた弁護士の活動内容

ご依頼者のT.Sさんに保険会社から示談提案があり、対応と交渉についてご相談に来られ、依頼をお受けし、保険会社と交渉を開始しました。

保険会社からは、主婦の家事労働について通院した日以外には休業が発生していないこと、後遺症による労働能力喪失期間が5年以下であることを前提として、休業損害や後遺障害の逸失利益の金額を主張してきました。

これに対し当方は、ご依頼者のT.Sさんが事故直後に家事が全くできなかったこと、その後徐々に食事の準備や掃除洗濯などができるようになっていったこと、T.Sさんが家事をできない間は家族が代わりに行ったことなどを証拠で示し、通院した日以外の休業損害の発生について主張・立証を行い、保険会社に譲歩を求めました。

後遺障害の逸失利益については、T.Sさんに残存した後遺症のうち、特に仙骨骨折後の仙骨部等は歩行時に痛みを伴うだけでなく、座位時においても痛みを感じる状況にあることから、日常生活で大きな影響が生じていることを主張し、5年よりも上の労働能力喪失期間を主張しました。

最終的に交通事故紛争処理センターで、休業損害は当方の主張を概ね認める内容の和解案が提示され、逸失利益についても当方の主張が部分的に取り入れられ、労働能力喪失期間を7年として解決に至りました。

弁護士による事例総括

ご依頼者のT.Sさんは、事故直後の治療の初期段階に当事務所へ来所いただき、弁護士が解決までの流れを時系列にご説明し、損害賠償の大切なポイントをお伝えしていました。

その結果、治療を終え保険会社から損害賠償額の提案を受けた時点で、その内容が低い金額になっているとお気づきになり、当事務所に交渉を依頼されました。

このように、事故後すぐ弁護士に相談されたことで、事前に示談提示の留意点を把握していたことから弁護士への依頼が重要と判断され、実際の交渉においてもT.Sさんに有利な結果で終えることができました。

交通事故被害に遭われ、相手方保険会社とのやり取りで気になる点やお困りのことがあれば、一度弁護士にご相談されることをおすすめします。

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