交通事故に関する解決事例 124

保険会社が認めにくい顔の傷痕による逸失利益を主張、後遺障害等級併合9級が認定され示談することができた事案

担当弁護士
村田 羊成

Y.Sさん・20歳代・会社員

受傷部位
顔(眼・耳・鼻・口)
後遺障害等級
併合9級
傷病名
頚椎捻挫
顔面挫創
解決方法
示談交渉
弁護士費用特約
あり
取得金額
60万円

ご依頼者の事故発生状況

事故態様
(加害者)自動車/自動車(被害者)

ご依頼者のY.Sさんは道路を走行していたところ、一時停止無視の加害者車両に横から衝突されました。この事故によりY.Sさんは、頚椎捻挫、顔面挫創等のケガを負いました。

解決に向けた弁護士の活動内容

ご依頼者のY.Sさんは、治療中の段階で相談に来られてそのままご依頼され、Y.Sさんは頚椎捻挫の治療と顔面挫創の治療で別々の病院に通院されていたため、2つの病院で後遺障害診断書を作成いただき、顔面挫創については、病院側に写真と傷痕の図の作成も依頼しました。その後、後遺障害申請を進めた結果、頚椎捻挫について後遺障害等級14級、顔面挫創については後遺障害等級9級が認定され、結果として併合9級となりました。

交通事故によって、顔に傷痕が残って後遺障害が認定された場合に争いとなることが多いのが、逸失利益です。逸失利益とは、後遺障害の影響による将来の減収を想定した損害です。

しかし、傷痕は身体機能を損なうものではないことから、保険会社は労働能力に影響はなく、将来の減収は生じないと主張することが多いです。実際に裁判で争っても、逸失利益が認められないこともあります。

しかし、飲食店等接客を伴うサービス業に従事していれば、顔の傷痕が仕事に影響することは考えられ、必ず逸失利益が生じないとはいえません。

本件でも、Y.Sさんが事故当時接客業に従事しており、顔の傷痕による影響が実際に生じていたことから、逸失利益の主張を行いました。その結果、傷痕の状態やY.Sさんの職業も考慮され、保険会社が逸失利益の支払いに応じました。

弁護士による事例総括

交通事故によって傷痕が残ってしまった場合、その部位や大きさ等によって、認定される後遺障害等級や賠償金額が異なります。また、傷痕の他にご依頼者の年齢、職種等によっても、逸失利益が生じるかが異なります。

交通事故によって傷痕が残ってしまった場合の手続きの進め方や適切な賠償金額など、わからないことがありましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。

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