交通事故に関する解決事例 13

保険会社の低額な慰謝料提示のため弁護士が適正な慰謝料を請求し、2倍以上増額した金額で示談した事案

担当弁護士
齋藤 碧

M.Wさん・60歳代・会社員

受傷部位
下肢
後遺障害等級
非該当
傷病名
左腸骨骨折
左臼蓋骨折
解決方法
示談交渉
弁護士費用特約
なし
取得金額
190万円

ご依頼者の事故発生状況

事故態様
(加害者)自動車/原付(被害者)

ご依頼者のM.Wさんが原付を運転し、左折しようと減速したところ、後方から進行してきたよそ見運転をしていた加害者運転車両から追突。

この事故により、左臼蓋骨折及び左腸骨骨折の傷害を負い、3か月入院の上、経過観察を経て、幸いにも治癒しました。

解決に向けた弁護士の活動内容

相手方保険会社との交渉をM.Wさんのご家族が主体となって行っていましたが、大きなケガであるにもかかわらず、低額な慰謝料の提示しかされなかったこと、入院中のご家族による身の回りの世話に関する損害を一切認めていなかったことから、ご家族より当事務所にご相談いただき、M.Wさんと再相談の上、受任しました。

相手方保険会社の事前の提案では、傷害慰謝料は80万円以下でした。本件事故によるM.Wさんのケガの程度及び苦痛に対して著しく低額な提案であったことから、裁判基準で傷害慰謝料を算定して請求しました。結果、交渉により当方主張の90%以上の傷害慰謝料が認められました。

親族の入院時の身の回りの世話に関する損害については、ご依頼前にどのような損害をどのように証明して請求すればよいのかお困りであったため、当事務所で損害を証明するための書類作成をご案内し、書類を提出した結果、約7万円が損害として認められ、示談できました。

弁護士による事例総括

保険会社は重いケガである程、適正な傷害慰謝料額である裁判基準の金額とかけはなれた低い提示をしてくる傾向があります。被害者の方は、保険会社提示の慰謝料額が、ご自身のケガの内容や生活上の支障、精神的な苦痛等に見合った金額ではないと思いつつ、適正な慰謝料は一体いくらなのか分からず困ってしまうでしょう。

また、大きなケガの場合、親族の方にもご負担がかかることも多く、どのような請求ができるのかを一度弁護士にご相談されることをおすすめします。

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