交通事故に関する解決事例 08

交通事故被害で過失割合に納得ができず、弁護士が事故状況の精査を行い当初の過失割合30%から5%に減少させ、示談成立した事案

解説弁護士
谷 靖介

J.Iさん・30歳代・会社員

受傷部位
背骨(頚椎・腰椎)
後遺障害等級
非該当
傷病名
腰椎捻挫
頸椎捻挫
解決方法
示談交渉
弁護士費用特約
あり
取得金額
80万円

ご依頼者の事故発生状況

事故態様
(加害者)自動車/自動車(被害者)

ご依頼者のJ.Iさんが片側2車線の左車線の道路を進行していたところ、右車線(右折専用車線)を進行し、前方の右折待ち車両(以下、「右折待ち車両」)の右折を待つために停車した加害車両が、右折待ち車両を避けようとして左車線に進路変更したことにより、J.Iさんの車両右側後方側面に衝突。

この事故により、J.Iさんは頸椎捻挫・腰椎捻挫のケガを負い、約6か月間の通院治療をされ、症状固定となりました。

解決に向けた弁護士の活動内容

ご依頼者のJ.Iさんは事故後間もなく、相手方保険会社との対応や事故後の流れにお困りとなり、また、相手方保険会社から告げられた過失割合が果たして適正であるのか心配になり、当事務所へご相談されました。

J.Iさんから事故状況を伺ったところ、必ずしも相手方保険会社が主張する過失割合が適正であるとはいえないことを説明し、当事務所の弁護士が交渉をお受けすることになりました。

交渉段階で弁護士にて、事故状況が判断できる刑事事件記録の開示を行い、それを分析して過失割合の減少主張に尽力させていただいたところ、相手方保険会社が主張していたJ.Iさんの過失割合30%を、5%まで過失割合を減少することができました。

弁護士による事例総括

本件のような交通事故の場合、裁判例上、基本的にはご依頼者のJ.Iさんの過失割合は30%とされています。そうだとすれば、J.Iさんの過失割合は30%が適正であるとも考えられそうです。

しかし、本件類似の裁判例に基づいた基本的過失割合は、あらかじめ前方にいた進路変更車が適法に合図をして後続の直進車が進路変更を予測しえることが前提となっているものと思料されます。

そこで当方としては、実況見分調書を分析して、車両の損傷状況や衝突時の位置状況及び加害者の供述を基に、J.Iさんが加害車両の横を通過して追い越そうとしたタイミングで加害車両が左車線に進路変更してきたことから、J.Iさんには何ら進路変更を予測できず過失はなかった旨の主張をしました。

その結果、当方の主張が大いに反映された過失割合にて示談を成立させることができました。

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