交通事故被害の基礎知識

弁護士費用が実質無料となる交通事故における弁護士費用特約とは?

弁護士費用が実質無料となる交通事故における弁護士費用特約とは?

交通事故被害に遭われ、相手方保険会社とのやりとりや示談交渉などが発生してくると、ときに理不尽な話をされたり、示談内容が適切かどうかの判断がつかず、その対処に困ってしまうことがあります。

弁護士に相談・依頼できればと考えても、弁護士費用が心配で問い合わせをためらってしまう方も少なくありません。

このような状況にあるときは、ご自身の自動車保険やご家族の方の保険に「弁護士費用特約」が付いていないかを確認してみましょう。

弁護士費用特約が付いていれば、一部例外はあるものの、加入保険会社により弁護士費用を負担してもらうことができます。

ここでは、弁護士費用特約の内容や利用方法、そのメリットなどについて解説します。

この記事の内容

弁護士費用特約とは?

弁護士費用特約とは、自動車保険などの基本契約につけることができるオプションの1つです。法律相談費用、弁護士が示談交渉や訴訟を行う際の弁護士費用を、契約者に代わって保険会社が負担してくれる特約です。

自動車保険のオプションになっているものが最もポピュラーですが、その他にも、自転車保険や火災保険などのオプションになっていることがあります。

交通事故の場合、1事故について、法律相談費用は10万円まで、示談交渉や裁判などの損害賠償請求業務を行う費用は300万円までを上限に、保険会社から費用が支払われます。

自動車保険に弁護士費用特約を付けるための掛け金は、自動車事故のみを対象とするもので年間1500円~2000円程度、日常生活における事故を含むもので3000円~4000円程度となります。

また、弁護士費用特約によく似ているものですが、「相談費用特約」を設けている保険会社もあり、この特約では、法律相談費用のみが特約から支払われます。

弁護士費用特約が利用できる範囲には2つのタイプがあること

自動車保険の弁護士費用特約の補償範囲には、大きく分けて2つのタイプがあります。

自動車事故のみが補償されるもの

補償の対象となる人が、自動車が関係する事故に遭った場合に、弁護士費用が支払われるものです。

具体的には、以下のような交通事故に適用されます。

  • 契約車両に乗っているときに遭った事故
  • 歩行者として自動車事故に遭った場合
  • 自転車に乗っているときに自動車事故に遭った場合
  • タクシーやバス、友人の車に乗っているときに遭った事故
  • 契約車両とは別の所有車に乗っているときに遭った事故

一見交通事故全体を網羅しているようですが、自転車同士の事故や、自転車と歩行者との事故には利用することができません。

日常生活での事故も補償されるもの

自動車事故に加えて、日常生活での事故が補償されるタイプです。先ほど例にあげた自転車が加害者の事故のように、自動車が関わらない事故の場合にも、弁護士費用が支払われます。

また、他人が飼っている犬に嚙まれて負傷した場合や、ひったくりなどの被害に遭った場合にも、弁護士費用特約が利用できます。

具体的な補償範囲や補償される金額は、契約している保険の約款に定められています。

弁護士費用特約を利用することのメリットとは?

交通事故に遭った場合、弁護士費用特約を利用するメリットは数多くあります。ここでは、弁護士費用特約を利用する具体的なメリットをご説明します。

「もらい事故」でも交渉を弁護士に任せられる

追突などの被害者の過失0%の事故、いわゆる「もらい事故」の場合、ご自身の加入している保険会社は、被害者に代わって交渉を行うことができません。

一方、弁護士であれば、過失割合に関わらず、代理人として交渉や裁判を行うことができます。

また、代理人となった後は、相手方保険会社からの連絡や交渉の窓口はすべて弁護士となりますので、被害者の方は連絡・交渉の煩わしさから逃れることができます。

治療に集中できる

相手方保険会社への対応を弁護士に任せることで、被害者ご自身は、治療に集中することができます。特に、重いケガや痛みが強いケガでは、治療に取り組みながら保険会社対応も行うことで、心身ともに疲弊することがあります。このような場合には、早いうちに弁護士に対応を任せてしまうことで、精神的負担を軽減することができます。

後遺障害等級認定を見据えた治療ができる

弁護士は、治療中の相手方保険会社との窓口になるだけでなく、適正な後遺障害等級認定を受けられるようにアドバイスをすることができます。

後遺障害等級が認定された場合には、入通院慰謝料などのケガによる損害に加えて、後遺障害慰謝料と逸失利益の賠償を受けることができます。そのため、後遺障害の等級の有無やどの等級が認定されるかは、賠償金額に大きな影響を与えます。

適正な後遺障害等級認定を受けるためには、医師の観点とは違った治療上の留意点があります。ご自身に後遺障害が残るのではないかとご心配な方は、治療中の時点で一度弁護士にご相談されることをおすすめします。

交渉だけでなくその後の手続きもワンストップで任せられる

交渉において、相手方保険会社が適正な賠償を行おうとしないときは、民事裁判や民事調停、交通事故紛争処理センターでのADR手続きなど、適正な賠償金を受け取るための各種手続きに移ることになります。また、非常に重いケガを負われたケースや、被害者ご自身が亡くなったケースでは、加害者の刑事裁判に参加することも考えられます。

弁護士は、これらの手続きすべてにおいて代理人として活動することができますので、示談交渉の段階から各種手続きの終結まで、ワンストップで対応を任せることができます。

加害者との間のトラブルに煩わされずに済む

事故の状況によっては、実況見分の調整などで加害者本人とのやり取りが発生することがあります。そのような場合に、当事者同士がやりとりすると、感情的なしこりから思わぬトラブルになったりすることもあります。弁護士が代理人になれば、そのようなやりとりも原則弁護士が被害者に代わって行えます。

弁護士基準での損賠賠償金を受け取ることができる

相手方保険会社による示談提案は、多くは保険会社独自の基準により算出されたものです。保険会社基準での慰謝料等の金額は、裁判基準・弁護士基準に比べ低額であることがほとんどです。

弁護士が代理人として交渉することで、裁判基準に近い基準(弁護士基準)での損害賠償を獲得することができます。また、ケースによっては、交通事故紛争処理センターでのADRや民事裁判を行って、裁判基準満額での慰謝料を請求します。

弁護士費用特約を利用すれば、弁護士費用の自己負担が基本的にありませんので、増額した賠償金は、全額を被害者ご自身が受け取ることができます。

弁護士費用特約の利用にデメリットはあるのか?

弁護士費用特約を利用することで想定されるデメリットについて、どのような点があげられるでしょうか。

保険料の増加

弁護士費用特約のオプションを付ける場合のデメリットとしては、保険料の増加が挙げられます。もっとも、特約を付けることで増加する保険料は、自動車事故のみに適用される特約で年間1500円から2000円程度、日常生活における事故を含むものでも年間4000円程度で、それほど高額ではありません。

万が一事故に遭ったときのメリットの大きさを考えると、弁護士費用特約を付けておくと安心です。

上限を超えた分の弁護士費用は自己負担になる

弁護士費用特約の上限額は300万円であり、上限を超える分の弁護士費用は、被害者の方の自己負担となります。

弁護士に活動してもらって賠償額が増えても、弁護士費用の自己負担分で費用倒れになるのではないかとご心配される方がいらっしゃいますが、結論として、費用倒れになることは、ほぼ想定されません。

腕や脚の骨折、むちうち症といった交通事故でよく発生するおケガの場合、弁護士費用が300万円を上回ることは基本的にありません。

上限の300万円を超えるケースは、弁護士の活動により獲得できた賠償額がそれだけ大きい事件です。被害者が亡くなった事故や、介護が必要になるような非常に重い後遺障害が残ったケースなどが想定されます。賠償額も数千万円以上になることが見込まれ、弁護士の活動により増額する賠償金も大きな金額になりますから、超過分の弁護士費用で費用倒れになることは、ほぼ想定されません。

また、長期の裁判にもつれ込むような場合には、稀に上限額を超えることがありますが、かなり例外的な事件になります。

デメリットとして想定されるものは上記のようなものに限られ、弁護士費用特約を利用することによる不利益はほとんど考えられません。

弁護士費用特約の利用は等級に影響しない

弁護士費用特約を利用した場合でも、その事故はノーカウント事故です。

等級はダウンせず、次年度の保険料にも影響しませんので、特約が付いている場合には積極的な利用をおすすめします。

交通事故で弁護士費用特約を利用できるケースと利用できないケースについて

つづいて、弁護士費用特約を利用できるケース、利用できないケースそれぞれの例についてご説明します。

利用できるケース

自動車事故のみを対象とするタイプの場合、自動車が関係する事故全般に特約が利用でききます。日常生活での事故も対象とするタイプでは、交通事故全般をカバーできます。

利用できる方は、後ほどご説明する記名被保険者のご家族と、契約車両で事故に遭った場合に、その車両に乗っていた人及びその車両の所有者です。

例えば、友人の車に同乗しているときに、後続車に追突されてケガをした場合には、①ご自身が加入している自動車保険②ご家族が加入している自動車保険③友人の車の自動車保険のいずれかに弁護士費用特約が付いていれば、特約を利用することができます。

利用できないケース

交通事故の結果、ケガをしたり車両が壊れたりして損害が生じた場合でも、以下のようなケースでは弁護士費用特約を利用することができません。

ここでは代表例を挙げますが、個々の保険での具体的な範囲は約款に定められています。

地震・津波・火山噴火などによって事故が生じた場合

天変地異・自然災害で事故が生じても、特約を使うことはできません。

無免許運転・酒気帯び運転・薬物使用下での運転の場合

事故を起こした方が、事故を起こす危険が非常に高い行動をとっている場合ですので、特約を使うことができません。

故意または重過失がある場合

いわゆる「当たり屋」のように保険金詐取目的や自殺目的でわざと事故を起こした場合や、あおり運転・暴走行為など、極めて危険な行為の結果事故が生じたような場合です。

車や積載物の欠陥や消耗によって被害が生じた場合

車のさびや腐食、整備不良など、被害者が管理している財物の欠陥や消耗により事故が生じた場合には、弁護士費用特約は使えません。

特約加入前の事故

弁護士費用特約に加入する前に事故に遭ってしまった場合、弁護士費用特約は利用できません。事故後に加入した場合には、事故時に発効していた他の保険やご家族の保険に弁護士費用特約がついていないかを確認してみましょう。

同じ弁護士費用特約を利用できる人同士の請求

例えば、車の同乗者が、運転者に賠償請求をする場合のように、同じ弁護士費用特約を利用できる方同士の間で請求を行う場合には、弁護士費用特約を利用できません。

自分が加入している保険会社への請求

当然ですが、自分が加入している自動車保険会社に保険金請求を行う際に、同じ保険についている弁護士費用特約を利用することはできません。

弁護士に依頼して、自分の自動車保険に対し、人身傷害保険特約の保険金を請求するような場合には、弁護士費用をご自身で負担する必要があります。

弁護士費用特約を利用するタイミングについて

弁護士費用特約の利用タイミングは、基本的に「いつでも可能」です。

示談書にサインをして相手方保険会社に提出する前であれば、お好きなタイミングで利用できます。

実際にご相談にいらっしゃる方は、今後の進め方に不安や疑問が出たタイミングでいらっしゃることが多いです。例えば、相手方保険会社から治療費打ち切りの申入れがあったり、理不尽なことを言われたときや、後遺障害の事前認定結果が出たとき、示談提案がなされたときなどです。

もっとも、ご相談に早すぎるということはないので、ご不安な点がある場合には、一度早い段階でご相談にいらっしゃることをおすすめします。

後遺障害等級認定を見据えた治療の受け方や、物損示談の際の過失割合の決め方など、「もっとこうしておけばよかった」というお気持ちになりやすいポイントもあります。少しでも迷っている点があれば、ご自身で最終判断をする前に一度弁護士に相談してみるのがよいでしょう。

弁護士費用特約の利用方法

弁護士費用特約を利用される際には、事前に一報を入れてほしいとしている保険会社がほとんどです。

相談に行く前までに、保険会社に電話をして、相談予定の弁護士事務所の情報を伝えておくと、スムーズな保険の利用に繋がります。

保険会社から弁護士を紹介された場合

弁護士費用特約を利用したい旨を伝えると、保険会社が提携している弁護士を紹介してもらえることがあります。

いったん紹介された弁護士に相談してみるのもよいのですが、保険会社が提携している弁護士は、保険会社(加害者)側の代理人としての活動をメインとしている場合もあり、必ずしも被害者側での実務経験が豊富とは限りません。

弁護士費用特約では10万円まで法律相談費用が支払われ、複数回の相談も可能ですので、紹介された弁護士に加えて、自分で探した弁護士にも法律相談をしてみることができます。

一方で、弁護士費用特約の着手金(弁護士に交渉や裁判を依頼する際に発生する費用)は、1事故について1回までしか支払われないという約款になっている保険が多いため、いったん依頼した弁護士を途中で解約して、別の弁護士に依頼をすると、2回目の着手金が自己負担になってしまうリスクがあります。

紹介された弁護士に正式な依頼をする前に、一度被害者側の代理業務に精通している弁護士にも相談をしてみることをおすすめします。

ご家族加入の弁護士費用特約の利用について

ご自身が加入している自動車保険に弁護士費用特約がなくても、ご家族が加入している保険が使えることがあります。

弁護士費用特約では、記名被保険者(契約の対象となっている本人)以外にも、約款に定められている一定の範囲の方が特約を利用することができます。

具体的には以下の家族は特約を利用できます。

記名被保険者の配偶者と未婚の子ども

同居の有無を問わず特約を利用できます。子が独立して別居した場合でも、結婚するまでは親の特約の適用範囲内です。

配偶者または子ども以外の親族

記名被保険者と同居している方に限り対象となります。

特約の対象となるご家族であれば、契約車両に乗っているときの事故だけでなく、歩行者・自転車で自動車事故に遭った場合や、他の車両に乗っているときに事故に遭った場合にも、弁護士費用特約を使うことができます。

保険や家族構成が変わる場合には注意する

ご家族の誰か1人が弁護士費用特約に入っていれば、家族全体がカバーされます。そのため、重複補償のムダをなくすため、家族の内1人の自動車保険にだけ弁護士費用特約を付けているご家庭も多くあります。

保険を乗り換える場合や、子の結婚・家族の別居などで家族構成が変化する場合、これまで補償範囲に含まれていた人が、対象から外れてしまうことがあるため注意が必要です。

交通事故被害では弁護士費用特約の利用・検討をおすすめします

交通事故被害に遭われた場合には、裁判基準での賠償金獲得を目指すため、弁護士費用特約を使うことをおすすめします。弁護士が交渉を行わないと、保険会社は独自基準での提示しか行わず、適正な賠償金額を受け取ることはできません。また、もらい事故の場合、ご自身の加入している保険会社は交渉窓口になれないため、被害者ご自身で交渉を行わなければならなくなってしまいますし、適正な示談提示がなされず裁判を行う場合にも、弁護士を立てることが必要になります。

また、賠償金額に大きな差を生む後遺障害の等級認定ですが、弁護士が介入することで、後遺障害等級認定のためにプラスになる通院の方法をアドバイスすることができます。その他にも、労災保険や健康保険の利用、過失割合の決定など、被害者の利益を最大化するような方針を取ることも可能です。

むちうち症などの比較的軽いおケガの場合でも、弁護士基準・裁判基準の慰謝料を獲得することで、何十万円も賠償金額の差が出るケースは多いです。弁護士費用特約があれば費用の心配をせずに弁護士に相談・依頼をすることができますので、まずは一度弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

リーガルプラスでは弁護士費用特約がないケースでも費用負担の少ない対応が可能

ここまで弁護士費用特約について説明してきましたが、当事務所では弁護士費用特約が付いていないケースにおいて、相談料・着手金を無料とし、ご依頼時に持ち出しのご負担がないよう、安心してご依頼いただけるよう配慮しております。

示談金が増額できなかった場合や、賠償金を獲得できなかった場合、報酬が発生しない成功報酬制を採用し、弁護士報酬については、ご依頼者の方が安心して治療や社会生活への復帰に専念いただけるよう、問題解決後のお支払いとしています。

交通事故被害に遭われ、保険会社から治療費の一方的な打ち切りを告げられたり、相手方保険会社との交渉が辛いなど、交通事故被害でお困りのことがあれば、悩みを抱えず一度ご相談ください。

  • ※事件処理に要する高額な実費(印紙、郵券、交通費、カルテ翻訳費用、その他)を必要とする場合、ご負担いただくことがあります。また、訴訟提起や自賠責保険に対する異議申し立てなどの一部手続きに関しても、実費の他に着手金や成功報酬手数料など別途費用が必要となります。

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この記事の監修

交通事故の被害者の方は、ただでさえケガの痛みで苦しい思いをされているなかで、初めての諸手続きの大変さや先の見通しの不安を抱えて生活されています。弁護士は医者と違い、ケガの痛みを癒すことはできませんが、不安を取り除くともに、適正な賠償を受ける手助けをできれば幸いです。

弁護士三浦 知草

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