保険会社より提示された労働能力喪失期間1年を、弁護士の交渉により5年で示談、約2倍の賠償額を獲得した事案
- 公開日:
- 2023年4月19日
- 最終更新日:
- 2023年4月26日
示談交渉むちうち後遺障害
- 解説弁護士
- 谷 靖介
D.Sさん・50歳代・会社員
- 受傷部位
- 背骨(頚椎・腰椎)
- 後遺障害等級
- 14級9号
- 傷病名
- 腰部挫傷
頚椎捻挫
- 解決方法
- 示談交渉
- 弁護士費用特約
- なし
- 取得金額
- 約310万円
ご依頼者の事故発生状況
- 事故態様
- (加害者)自動車/自動車(被害者)
ご依頼者のD.Sさんは、青信号で交差点に進入したところ、交差道路から赤信号にもかかわらず相手方の車が交差点内に侵入してきたため、衝突。
解決に向けた弁護士の活動内容
ご依頼者のD.Sさんは、事前認定で後遺障害14級を獲得し、保険会社から示談の提案があった段階で、示談金額が低額なのではという疑問をもち、ご相談に来られました。
弁護士が提案額を確認したところ、全体的に金額は低かったのですが、特に後遺障害逸失利益について、症状固定時に定年(60歳)間近であったことから14級9号であるにもかかわらず、労働能力喪失期間が1年とされていました。
しかし、定年年齢を65歳未満に定めている事業主は、雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、「65歳までの定年の引上げ」「65歳までの継続雇用制度の導入」、「定年の廃止」のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を実施する必要があります。(高年齢者雇用安定法第9条)
D.Sさんの会社においても定年は60歳でしたが、原則希望すれば社員として雇用が継続される運用をしており、ご本人も65歳までの継続雇用を希望している状況でした。法律および会社の運用について主張し、労働能力喪失期間5年で示談することができました。
弁護士による事例総括
相手方保険会社から示談提案を受けた場合、そのまま示談される方は少なくないと思います。しかし、本件のように弁護士に依頼しただけで、示談金が2倍以上に増える場合もございます。
受任後の保険会社とのやり取りは弁護士が窓口となりますし、親身にサポートさせていただきます。交通事故被害でお悩みの際は、一度弁護士にご相談ください。