保険会社から治療費を打ち切られ自費通院していたが、弁護士の交渉により適切な損害賠償を受けることに成功した事案
- 公開日:
- 2023年4月10日
- 最終更新日:
- 2023年4月26日
示談交渉後遺障害
- 担当弁護士
- 齋藤 碧
E.Nさん・40歳代・会社員
- 受傷部位
- 背骨(頚椎・腰椎)
- 後遺障害等級
- 14級9号
- 傷病名
- 両肩関節拘縮
外傷性頸部症候群
- 解決方法
- 示談交渉
- 弁護士費用特約
- あり
- 取得金額
- 約430万円
ご依頼者の事故発生状況
- 事故態様
- (加害者)自動車/自動車(被害者)
被害者の運転する自動車が交差点で青信号のため進行中、赤信号無視をして進行してきた自動車と出合い頭で衝突。
この事故により、同乗されていたご家族3名が負傷されました。なお、本件は被害自動車に同乗していた妻(E.Nさん)からのご依頼になります。
本件受任後、当方にて被害者請求を行い、後遺障害等級14級9号の認定を得ることができました。
解決に向けた弁護士の活動内容
ご依頼前の時点で、E.Nさんは治療費の一括対応を打ち切られていましたが、症状が改善していなかったため、健康保険を利用して自費で通院を継続されていました。
そのため当方では、E.Nさんが自費で通院を継続されたことによる治療費についても、相手方保険会社から損害賠償を受けられるよう、治療状況について主治医と直接面談を行いました。そのなかで主治医に意見書の作成を依頼するなどして、打ち切り後の治療に必要性・相当性があることを主張しました。
こうした示談交渉の結果、一括対応打ち切り後の治療費(自己負担分)についても、賠償を受けることに成功しました。
弁護士による事例総括
保険会社は被害者の傷病名によって、治療費を保険会社が直接医療機関に支払う(一括対応)期間の目安を決めており、その期間が到来すると、被害者の実際の症状を考慮せずに、治療費の支払いを一方的にやめてしまうことが多々あります。
しかしながら、被害者の症状は個人によって異なり、実際に症状をみている主治医でなければ治療終了時期の判断はできません。保険会社の対応により、不当な時期に治療費の支払いを打ち切られてしまったような場合には、医師に協力をいただき、後で保険会社に賠償請求ができる可能性がありますので、このような場合には一度弁護士にご相談されることをおすすめします。