交通事故被害の基礎知識

交通事故でご家族を亡くされた方へ

交通事故でご家族を亡くされた方へ

交通事故により突然ご家族を亡くされたご遺族の皆さまに、亡くなられた故人のご冥福を心よりお祈りいたします。

事故の供述聴取や加害者側保険会社との交渉、故人の身辺整理、各種届出の作成、相続問題など、膨大な手続きに追われ、ご遺族の方のご負担は計り知れません。
ここでは、ご遺族の皆さまが1日も早く交通事故被害に関するさまざまな手続きや交渉から解放されるよう、弁護士がお手伝いできることや注意すべきポイントについてご紹介します。

この記事の内容

交通事故被害でご家族を亡くしてしまったら…

突然のことで気持ちが追いつかず、いろいろな問題について対応を求められても困惑してしまうかもしれません。しかし、加害者に適切な償いと賠償を求めるには、初動におけるご遺族の皆さまの行動や言動が大切です。刑事責任も損害賠償請求も、一度決定すると後から覆すことができません。後に悔やむことがないよう、毅然とした対応が必要です。

また、突然ご家族が亡くなられたことで、ご遺族の間で相続の問題も浮上します。ご家族、ご親族間の揉めごとにつながらないよう、相続問題についても解決しておく必要があります。

リーガルプラスでは、加害者への責任追及やご遺族間での相続問題など、さまざまな問題についてご家族に寄り添い、全力でサポートいたします。

加害者側保険会社との示談交渉について

加害者側の保険会社との示談交渉には注意が必要です。保険会社が提示する賠償金額は、必ずしも適切とは言い切れないからです。

交通事故による賠償金額は、被害の状況や加害者・被害者の過失割合によって異なります。したがって、事故状況を被害者・加害者双方から詳しく聞く必要があります。

しかし、死亡事故の場合には、被害者側の状況を確認することができないため、加害者の証言が通りやすい傾向にあり、保険会社も加害者側の証言を元に、被害者に不利な過失を認定してくる可能性があります。

また、慰謝料や故人が将来的に得られたはずの収入の補償(逸失利益)に関しても、提示金額が適切かどうかを検討する必要があります。

お気持ちの整理がつかないなかでこうした交渉を行うのは、精神的な困難を伴うことも多く、適切な賠償金額を受け取るためにも、早い段階から弁護士のサポートを受けて示談交渉されることをおすすめします。

仮渡金申請について

交通事故による損害賠償の受け取りは、原則として示談・和解の成立後または裁判で支払われるべき損害賠償金額が確定した後のことになります。

しかし、死亡事故の場合は葬儀費用がかかるほか、故人の収入が途絶えてしまうことにより、ご遺族の皆さまの生活が不安定になってしまうこともあります。

そこで、被害者のご家族の生活を守るために、自賠責保険の「仮渡金(かりわたしきん)制度」があります。申請をすれば、示談が成立する前に損害賠償額の一部である290万円を先に受け取ることができます。葬儀費用も150万円に限り認められています。申請が通れば一週間前後で仮渡金を受け取ることができます。

自賠責保険への被害者請求(本請求)について

加害者側との間で損害賠償金額についての争いが大きい場合には、なかなか示談に至らなかったり、民事裁判を行う必要があったりするなど、実際に賠償金が入ってくるまでに長い時間がかかることもあります。

そのような場合に、自賠責保険に被害者請求(本請求)を行うことで、賠償金額確定に先立って保険金を受け取ることができます。

仮渡金請求よりも時間はかかりますが、最大で3000万円までの保険金を受け取れるので、賠償確定までの期間、生活を守ることにつながります。

民事裁判の代理活動について

加害者側が、亡くなった方の損害として適正な金額での示談に応じない場合には、民事裁判で損害賠償を請求します。

刑事裁判の「被害者参加制度」について

交通事故で被害者が死亡した場合、加害者は損害賠償責任だけでなく、刑事責任も問われます。多くの場合、過失運転致死や危険運転致死などの罪名で起訴され、刑事裁判にかけられます。

刑事裁判は、裁判所が加害者の処罰について検討することが目的であるため、これまで被害者のご遺族は直接裁判に参加できず、傍聴するしかありませんでした。

しかし、被害者のご遺族が「裁判の経過や結果を知りたい」、「裁判に適切に関わりたい」というお気持ちは尊重されるべきものとして、2008年から「被害者参加制度」が施行されました。被害者参加制度は、被害者のご遺族が刑事裁判に参加して、公判期日に出席、被告人質問などを行うことができるというものです。

被害者参加制度は申し出が必要となります

刑事裁判に参加できる被害者のご家族は、「被害者の配偶者」「被害者の直系の親族」「被害者の兄弟姉妹」です。刑事裁判に被害者参加人として出席する場合は、裁判所に参加の申し出をし、許可を受ける必要があります。

大切なご家族を失ったばかりで加害者に関わることは、被害者のご遺族にとって大きな負担となりますが、被害者側の意向に沿わないまま裁判が終了してしまうこともあり得ます。

また、刑事裁判の内容や結果が、示談や民事裁判に影響を与えることもあります。後の民事事件における損害賠償請求で適切な賠償を受けるためにも弁護士が全面的にサポートいたしますので、被害者参加制度をご利用することをおすすめします。

被害者参加制度でできること

被害者参加人の許可がおりると公判期日が通知され、すべての公判期日に出席することができます。被害者参加人には、裁判時、次に挙げる手続きが認められています。また、これらは被害者参加人だけでなく、代理人(多くの場合は弁護士)も行うことができます。

  • 公判期日の出席
  • 検察官の権限行使に意見を述べることができる
  • 情状に関する証言について証人を尋問すること
  • 意見陳述を行うために必要な場合、被告人に質問ができる
  • 事実または法律の適用について意見を述べる

被害者参加以外で被害者のご家族にできること

被害者参加人として手続きに参加しない場合でも、ご遺族に認められている手続きがあります。これらについても、代理人(弁護士)も行うことができます。

  • 訴訟記録の閲覧・謄写
  • 被害者としての心情などを意見として述べる

証人尋問や被告人質問、意見陳述を適切に行うためには、早い時期から準備をする必要がありますので、被害者参加制度のご利用をお考えの場合は、早めに弁護士にご相談されるとよいでしょう。

被害者参加制度の流れ

被害者参加制度の申し出から判決に至るまでの流れと、弁護士がサポートできる内容について説明します。

弁護士がサポートできること
①裁判所に対して被害者参加を申し出 被害者参加の申し出を代行・サポートいたします。
②公判期日の調整 期日の調整は検察官を通じて行います。
検察官との調整も弁護士が行います。
③事件記録の謄写 実況見分や聴取が終わった後に事件記録の謄写を申請し、記録を入手します。
④被告人質問事項・被害者意見の起案 質問事項や意見陳述についてアドバイスさせていただきます。
⑤検察官と打ち合わせ 起案書を検察官に提出、内容について弁護士も同席して打ち合わせをします。
⑥公判日 被害者ご家族と共に出席し、尋問や質問・陳述を行います。
判決

死亡事故時の「相続問題」について

交通事故に限らず、相続問題は被相続人が亡くなられた時点で発生します。そのため、加害者に対する「賠償請求問題」と同時に「ご遺族の間での相続問題」も解決する必要があります。

しかし、突然の事故によってご家族が亡くなられた場合、相続に関して準備をされていないことがほとんどです。ご遺族の間での摩擦や相続税など、将来的に問題とならないよう、相続問題についても弁護士にご相談されることをおすすめします。

リーガルプラスがサポートできること

ここまで、交通事故被害で亡くなられたご遺族の皆さまにむけて、事故後どのような対応が必要となるのかをお伝えしてきましたが、お気持ちの整理がつかないなかでの対応となるため、ご遺族の皆さまのご心労いかばかりかとお察しします。

リーガルプラスでは、ご遺族の皆さまのご負担を軽減する活動にも取り組んでおり、次にご案内する内容についてはご負担のないよう対応しております。

示談提案の内容を無料でチェック・試算します

加害者側の保険会社から提示された賠償金が適切かどうかを、当事務所の弁護士が丁寧にチェックします。そのうえで、ご遺族の皆さまにとって適正な賠償額を、無料で試算いたします。

示談交渉を代行します

加害者側の保険会社との交渉は、ご遺族の方にとって、精神的にも時間的にも大きな負担となるため、当事務所の弁護士がご遺族の皆さまに変わって交渉いたします。

仮渡金の申請サポート

仮渡金は定額であるため、比較的手続きは簡易ですが、初めて行う場合は戸惑うことも多いと考え、当事務所では仮渡金の申請サポートも行っております。

自賠責保険への被害者請求(本請求)のサポート

仮渡金の申請に比べて、用意すべき書類が複雑になることから、当事務所では被害者請求(本請求)のサポートも行っています。

民事裁判での代理活動

加害者側の提示が適正なものでなく、示談が成立しない場合に、民事裁判での適正な損害賠償金獲得を行います。

被害者参加制度・その他刑事裁判に関わる手続きのサポート

当事務所では、死亡事故でご家族を亡くされた方の被害者参加を全力でサポートします。無念のお気持ちを刑事裁判の場で伝えられるよう、専門的な裁判の手続きを弁護士が全面的にバックアップします。

相続問題の無料相談(同時相談も可)

当事務所では、加害者に対する賠償請求問題、相続問題、いずれも主要取扱い分野で多くの解決事例があります。どちらも初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

ご遺族の皆さまのご心労を軽減し、適切な活動によってお支えできればと考えておりますので、交通事故被害でお困りの際は、悩みを抱えずお問い合わせ・ご相談ください。

交通事故被害による示談交渉は弁護士にご相談ください

初回相談は無料です

この記事の監修

交通事故の被害者の方は、ただでさえケガの痛みで苦しい思いをされているなかで、初めての諸手続きの大変さや先の見通しの不安を抱えて生活されています。弁護士は医者と違い、ケガの痛みを癒すことはできませんが、不安を取り除くともに、適正な賠償を受ける手助けをできれば幸いです。

弁護士三浦 知草

交通事故被害の
ご相談は無料です

東京・千葉・茨城で交通事故被害に関するご相談予約