交通事故被害による治療終了時期に争いがあり、医学的資料から弁護士が主張する症状固定時期が認められ解決した事案
- 公開日:
- 2026年3月10日
示談交渉むちうち後遺障害
- 担当弁護士
- 村田 羊成
K.Rさん・40歳代・会社員
- 受傷部位
- 背骨(頚椎・腰椎)
- 後遺障害等級
- 14級
- 傷病名
- 頸椎捻挫
腰椎捻挫
- 解決方法
- 示談交渉
- 弁護士費用特約
- あり
- 取得金額
- 約220万円
ご依頼者の事故発生状況
- 事故態様
- (加害者)自動車/自動車(被害者)
ご依頼者のK.Rさんは、信号のない交差点でK.Rさんが優先道路を直進したところ、非優先道路から出てきた相手方車両と衝突しました。
K.Rさんは、治療段階で当事務所に相談に来られ、事故状況を鑑みて受任することとなりました。
解決に向けた弁護士の活動内容
ご依頼者のK.Rさんは、治療通院中であったにも関わらず、相手方保険会社から治療費の打ち切りをされましたが、当職より相手方保険会社の治療費の打ち切りに動揺することなく、症状に改善が見られないのであれば、自費で通院を継続していただくようアドバイスを行いました。
また、医師からも治療の継続を勧められたため、K.Rさんは引き続き自費での通院を継続、さらに1年間通院した後、自賠責保険会社から、自己負担分の治療費や後遺障害14級に対する保険金の支払いを受けました。
自賠責保険金の受領後、相手方保険会社が治療費支払いを打ち切った時点ではなく、自費通院の終了時点を症状固定時期として慰謝料等を算定・交渉を行い、相手方保険会社から納得の行く賠償金を獲得することができました。
弁護士による事例総括
保険会社は、治療費について、治療を続けても改善が見込めない状態(症状固定)に達するまで支払い義務を負いますが、保険会社独自の判断で、症状固定日を主張して治療打ち切りをすることが多くあります。本件でも、3か月程度で相手方保険会社に治療費を打ち切られてしまいました。
しかし、当職が医師に確認すると、まだ症状固定には達していないとのお話だったため、ご依頼者のK.Rさんには治療を継続していただきました。
その後、しばらくして医師の症状固定の判断が出たことから、通院を終えた段階で担当医師に後遺障害診断書を作成してもらいました。この後遺障害診断書の中で、症状固定日を記入する欄があるのですが、本件では、治療費の打ち切り日ではなく、K.Rさんの通院終了日を症状固定日として記載いただきました。
この後遺障害診断書をもとに、後遺障害等級14級の認定が出た結果、最終的には、相手方保険会社もK.Rさんの通院終了日を症状固定日とすることを前提とした示談に応じました。