過失割合でお互いの主張が平行線となるなか、人身傷害保険を利用することで過失割合にかかわらず傷害部分の100%補償を受けることができた事案
- 公開日:
- 2025年7月31日
訴訟むちうち

- 担当弁護士
- 齋藤 碧
N.Uさん・30歳代・会社員
- 受傷部位
- 首(頚部)背骨(頚椎・腰椎)
- 後遺障害等級
- 非該当
- 傷病名
- 頸椎捻挫
腰椎捻挫
- 解決方法
- 訴訟
- 弁護士費用特約
- あり
- 取得金額
- 約170万円
ご依頼者の事故発生状況
- 事故態様
- (加害者)自動車/自動車(被害者)
ご依頼者のN.Uさんは、片側二車線の道路を直進中、隣車線の前方を走行していた車両を追い抜く際に並走となったところで、どちらかの車両が車線境界線を超えたことから、接触をしてしまいました。
双方ともに車線境界線を超えたのは相手方であると主張し、過失割合100:0を主張しました。
解決に向けた弁護士の活動内容
相手方が過失割合0を主張し、ご依頼者のN.Uさんの車両修理費用も治療費等の怪我に対する賠償もしないという対応をとってきました。そのため、N.Uさんの保険の人身傷害特約を利用して、自己負担なく治療をしていただいた上で、損害額の確定後、訴訟により損害賠償請求を行う方針としました。
双方の車両のドライブレコーダーの映像からは、接触状況が直接確認できなかったことから、鑑定業者に依頼し、事故状況の調査を行いました。
弁護士による事例総括
訴訟では、事故状況に関する証拠から双方の車両ともに車線境界線を超えている可能性があるとのことで、裁判所からはご依頼者であるN.Uさん:相手方=40:60の過失割合として和解案が示されました。
N.Uさんは人身傷害特約を利用していたことから、ご自身の過失分の40%は人身傷害特約による保険金支払いを受け、残り60%は相手方から賠償金支払いを受け、最終的にお怪我の損害については100%の損害が補われる形で解決に至りました。