ご自身で保険会社と示談金額交渉していたものの、提示金額が低すぎたことから当事務所の弁護士に依頼、介入前の初回提示額から2.5倍以上増額して解決した事案
- 公開日:
- 2024年9月12日
紛争処理センター後遺障害
- 担当弁護士
- 若松 俊樹
R.Rさん・50歳代・保育士
- 受傷部位
- 背骨(頚椎・腰椎)上肢
- 後遺障害等級
- 14級9号
- 傷病名
- 頸椎捻挫
胸椎捻挫
左肩腱板挫傷
左肘挫傷
- 解決方法
- 紛争処理センター
- 弁護士費用特約
- なし
- 取得金額
- 約465万円
ご依頼者の事故発生状況
- 事故態様
- (加害者)自動車/自動車(被害者)
信号機による交通整理のされている交差点において、ご依頼者のR.Rさんが青信号で直進していたところ、左側から赤信号を無視して進行してきた相手方車両に衝突されました。
R.Rさんは頸椎捻挫などの傷害を負い、通院治療を経て後遺障害認定を行い、首から左ひじの痛み、左握力低下、左頸椎のしびれや知覚低下について14級9号が認定されました。
解決に向けた弁護士の活動内容
ご依頼者のR.Rさんは、事故後ご自身で相手方保険会社と金額交渉を行っていたものの、金額が低すぎて納得がいかず、対応も遅かったということでご相談にいらっしゃり、受任となりました。
受任後に交渉および和解あっせんを行い、結果、争点となっていた休業損害、後遺障害逸失利益、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料について、ほぼ当方の主張通りの金額での和解となり、介入前の初回提示額(約175万円)から2.5倍以上増額することができました。
弁護士による事例総括
ご依頼者のR.Rさんは、事故当時パート(保育士)での兼業主婦でしたが、その後正社員となって症状固定時には全女性平均賃金近くまで年収が上がっていました。
このため、休業損害については主婦としての家事ができなかった期間や割合を詳細に聞き取って主張立証しました。他方、後遺障害逸失利益における基礎収入は、症状固定となった当時、R.Rさんが全女性平均賃金程度の収入を得られる蓋然性があったとして、全女性平均年収額で計算を行いました。
その結果、和解あっせんにおいていずれも当方の主張をほぼすべて反映させた金額が認められました。
入通院慰謝料と後遺障害慰謝料については、相手方保険会社は裁判基準の9割を主張していたのですが、特に裁判基準が制限される要素もなかったので、交渉・和解あっせんを通じて裁判基準での認定を強く主張し、いずれも裁判基準額に引き上げることができました。