事故によるむちうち症状が改善せず、通院を重ねていたが3か月で治療費を打ち切られ、弁護士が症状固定時期を医師の判断に基づく6か月程度を主張、当方の主張が認められ和解した事案
- 公開日:
- 2024年5月7日
訴訟むちうち
- 担当弁護士
- 村田 羊成
R.Hさん・40歳代・主婦
- 受傷部位
- 背骨(頚椎・腰椎)
- 後遺障害等級
- 非該当
- 傷病名
- 頸椎捻挫
- 解決方法
- 訴訟
- 弁護士費用特約
- あり
- 取得金額
- 約90万円
ご依頼者の事故発生状況
- 事故態様
- (加害者)自動車/自動車(被害者)
ご依頼者のR.Hさんは、赤信号で車を停止していたところ、後ろから加害車両に追突され、頸椎捻挫(むちうち)のケガを負われました。
解決に向けた弁護士の活動内容
ご依頼者のR.Hさんは、事故後の治療期間中にご相談に来られ、すぐにご依頼をお受けしました。
相手方保険会社からは、3か月程度で治療費を打ち切られ、その後R.Hさんは自費通院を事故後6か月ほど継続しました。
治療終了後の示談交渉でも、打ち切り後の治療費や慰謝料の算定方法について、双方の主張に開きがあったため、訴訟提起をしました。訴訟の中で、相手方保険会社から顧問医の意見書が出され、打ち切り時点で症状固定に至っていたとの主張がされました。
これに対し、当方は、主治医が症状固定時期を事故後6か月程度と判断していることの主張に加え、外部の医師の意見書を取得して、客観的に見ても当方主張の治療期間が相当であることの立証を行いました。
その結果、当方主張が反映された裁判所和解案が出され、相手方保険会社も応諾したことから、和解を成立させることができました。
症状固定時期と医師の意見書
「症状固定」というのは、治療を続けてもこれ以上症状がよくならないという状態のことをいいます。
これは医師が判断することなのですが、保険会社が独自の判断で治療費を打ち切ってくることがあります。また、訴訟になると、3か月程度の治療期間が相当であるとする顧問医の意見書を保険会社が出してくることがよくあります。
裁判官も医学的事項については、医師の見解を尊重しますので、当方が何らかの医学的反論をしないと、そのまま顧問医の意見が採用されてしまいかねません。
当事務所の場合、意見書作成を依頼することができる外部の医師がおり、このようなケースでは医師に相談の上、公正・適切な反論をすることができます。
弁護士による事例総括
治療途中で保険会社から治療費の支払いを打ち切られてしまうと、焦って言われるがままに治療を終了してしまう方もいらっしゃると思います。当事務所にご相談いただければ、保険会社の治療費支払いが打ち切られそうな場合でも、被害者にとって何が最善かを判断し、アドバイスさせていただきます。
当事務所は本件のようなケースを含め、多数の交通事故事件を取り扱っており、豊富な経験があります。保険会社からの打ち切りの連絡に困った際は、遠慮なくご相談ください。